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限度額適用認定証

ページID:0001534 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証について

 国民健康保険を使用して診療行為を受ける場合、同じ月内の自己負担限度額が、世帯の収入状況に応じて設けられています。
 医療機関の窓口で次のいずれかを提示していただくと医療費等の支払いが限度額までになります。
 

マイナ保険証をお持ちの方

 

 オンライン資格確認によって所得区分が確認できるため、医療機関の窓口での支払いは限度額までになります。【注 マイナ保険証に未対応の医療機関や、加入保険の切替等で情報が未登録などマイナ保険証を利用しても限度額適用されない場合があります。】

 

マイナ保険証をお持ちでない方


 医療機関の窓口で、「資格確認書」、「限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出していただくと、限度額までになります。「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は、役場で申請してください。
 70歳以上で住民税課税世帯の「現役並み所得3」と「一般」の方は限度証が必要ないため、交付しません。マイナ保険証または資格確認書の提示により、医療機関での窓口負担額は自己負担額までとなります。

 

限度額認定証等の交付申請に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 限度額証の交付を受ける方の「資格確認書」(交付さている方)
    ※別世帯の人が申請される場合は、委任状が必要となります。

 

自己負担限度額の対象とならないもの

 入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療、自由診療など保険適用にならないもの。

 

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人

所得区分

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降(※1)

基礎控除後の所得
901万円超

252,600円
+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

基礎控除後の所得
600万~901万円以下

167,400円
+(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の所得
210万~600万円以下

80,100円
+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

基礎控除後の所得
210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

 年間(8月~翌年7月)の限度額です。
 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
 (※1)過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

 

70歳以上75歳未満の人

所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで

4回目以降(※1)

現役並み所得者

3

課税所得
690万円以上

252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

2

課税所得
380万円以上

167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

1

課税所得
145万円以上

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得区分

 

外来+入院(世帯単位)

外来
(個人単位)

3回目まで

4回目以降(※1)

一 般

課税所得
145万円未満等

18,000円
【144,000円】(※2)

57,600円

44,400円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

15,000円

 一般、低所得者1・2の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
 (※1)過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
 (※2)年間(8月~翌7月)の限度額です。

 

限度額適用認定証の使用に際して

払い戻しを受ける場合 

 マイナ保険証または、「限度額適用認定証」等を医療機関に提示した場合でも、同じ月内に複数の医療機関を受診して、自己負担額が自己負担限度額をこえている世帯などの要件を満たし、高額療養費支給対象となった場合は、後日支給申請についてのご案内をお送りします。

 

ご注意ください

  • 住民税の申告をしていない場合は、所得区分を決定できないため、最上位になる場合があります。
  • 保険税を滞納していると、医療機関の窓口で限度額が適用されなかったり、全額自己負担になったりする場合があります。

 

 

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