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入院時食事療養費

ページID:0001535 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

入院中の食事代(入院時食事療養費)

 入院されたときには、食費の一部をご負担していただきます。

 

70歳未満の人

所得区分 標準負担額(1食当たり)
住民税課税世帯 510円
(一部300円の場合があります)
住民税非課税世帯 過去
12か月で
90日までの入院 240円
90日を超える入院 190円
  • 住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、標準負担額が減額されます。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は、役場で交付申請してください。

  • 住民税非課税世帯の人が90日を超える入院をする場合
    申請により190円に減額されます。マイナ保険証を利用した場合でも、申請が必要です。

 

70歳以上75歳未満の人

所得区分 標準負担額(1食当たり)
住民税課税世帯
(現役並み所得者・一般)
510円
(一部300円の場合があります)
住民税
非課税世帯
低所得者2 過去
12か月で
90日までの入院 240円
90日を超える入院 190円
低所得者1 110円
  • 低所得者1・2の方でマイナ保険証をお持ちでない方
    「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、標準負担額が減額されます。
  • 低所得者2の方で90日を超える入院に該当する場合
    申請により190円に減額されます。マイナ保険証を利用した場合でも、申請が必要です。

 

65歳以上の人が療養病床に入院した場合

所得区分

食費
(1食あたり)

居住費
(1日あたり)

住民税課税世帯

510円(※2)

370円

住民税非課税世帯

240円

住民税非課税世帯
 低1(70歳以上)
140円

 

(※2)一部医療機関では470円
 所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

 

ご注意ください

 保険税を滞納していると、医療機関の窓口で限度額が適用されなかったり、全額自己負担になったりする場合があります。

 

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