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一部負担金の減免等
制度概要
被保険者の属する世帯が次の1から4のいずれかに該当したことにより、生活が困難となった場合に、一部負担金(窓口負担)の減免や徴収猶予を一定期間受けられる制度です。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業もしくは業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。
対象となる世帯
入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
世帯主及び被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯。
※生活保護法の生活保護基準について、詳しくはお問い合わせください。
減免等の種類
免除:一部負担金が全額免除となる
減免:一部負担金の5割に相当する額が減額となる
徴収猶予:一部負担金の徴収が猶予となる
※それぞれ収入額等の基準と適用期間があります。詳しくはお問い合わせください。




