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一部負担金の減免等

ページID:0001538 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

制度概要

 被保険者の属する世帯が次の1から4のいずれかに該当したことにより、生活が困難となった場合に、一部負担金(窓口負担)の減免や徴収猶予を一定期間受けられる制度です。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業もしくは業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。

対象となる世帯

 入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
 世帯主及び被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯。
 ※生活保護法の生活保護基準について、詳しくはお問い合わせください。

減免等の種類

 免除:一部負担金が全額免除となる
 減免:一部負担金の5割に相当する額が減額となる
 徴収猶予:一部負担金の徴収が猶予となる
 ※それぞれ収入額等の基準と適用期間があります。詳しくはお問い合わせください。

 

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