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特定健診・特定保健指導について

ページID:0001540 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

 平成20年度から国民健康保険などの医療保険者に糖尿病などの生活習慣病を予防し、メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍を減少させるために、特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられました。また、5年後の特定健診受診率が定められ、評価されることになりました。

対象となる方

特定健康診査(特定健診)

 4月1日現在、北栄町の国民健康保険に加入されている方のうち、その年度に40歳~75歳の誕生日を迎えられる方。ただし、妊産婦や長期入院中などの方は対象から除外されます。
 対象となられる方には、役場から「受診券」等を送付します。受診券と加入する医療保険の内容が確認できるもの(マイナ保険証と資格情報のお知らせ、資格確認書等)をご持参のうえ、指定の場所で受診してください。

特定保健指導

 特定健診の結果や問診票などから「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」に分けて保健指導を行います。メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが高いと判断された方には、特定保健指導の案内をしますので、それに従ってください。

国民健康保険以外の方について

 全国健康保険協会(全国健康保険協会ホームページ(健康診断のご案内))、健康保険組合、共済組合等の被保険者の方は、それぞれから特定健診が実施されます。詳細等は、各医療保険者や所属する職場の福利厚生担当へご相談ください。

特定健康診査等実施計画

 高齢者の医療の確保に関する法律第19条の規定により定める計画です。

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