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療養費について

ページID:0001551 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

いったん全額自己負担したとき(療養費支給)

 次のような場合は、医療機関等の窓口でいったん全額負担しますが、必要な書類をそろえて役場窓口に申請して広域連合で認められると、後から自己負担分を除いた額が払い戻されます。
(後期高齢者医療制度の被保険者であること)

  • やむを得ず資格確認書を持たずに治療を受けたとき
  • 医師の指示によりコルセットなどの補装具を作成したとき
  • 医師の指示により輸血を行い生血代がかかったとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認める、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)

移送費について

 医療機関にかかっているときに、医師の指示で一時的、緊急的な必要性があり他の医療機関等へやむを得ず移送された場合に、広域連合で認められると移送費が支給されます。ただし、救急車での移送は無料ですので対象外になります。

葬祭費について

 被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費として2万円支給されます。

交通事故にあったら(第三者行為)

 交通事故など第三者の行為によりケガや病気をした場合も、後期高齢者医療制度で医療を受けることが可能です。このような事故にあった場合は、警察に届けて事故証明書をもらい、必ず役場窓口で『第三者行為による傷病届』の手続きを行ってください。
 この場合、後期高齢者医療制度が一時的に医療費を立て替え、あとから加害者に費用を請求します。
 加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと、後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますのでご注意ください。

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