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制度の対象者(被保険者)
対象者(被保険者)
後期高齢者医療制度の対象となる人(被保険者)は、鳥取県内にお住まいの下記の方が対象となります。
ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で広域連合の認定を受けた一定の障がいがある方
※一定の障がいとは- 身体障害者手帳1級から3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語に関する障がい
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障害の一部(1号・3号・4号)
- 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級など
- 療育手帳(A)〈重度の知的障がい)
- 障害年金の場合、1級、2級
※これまで加入していた会社の健康保険や共済組合、船員保険等から脱退し、後期高齢者医療制度に移行します。(加入者の扶養の方も同様です。)
資格確認書
マイナンバーカードと健康保険証が一体化され令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行が終了しました。
後期高齢者医療制度の被保険者には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、広域連合から資格確認書が1人に1枚交付されます。(令和8年7月31日までの間の暫定的な運用)
医療機関等にかかるときには、医療機関等の窓口で資格確認書を提示してください。
資格確認書は、なくさないように大切に保管してください。なくしたり、破れたりしたときは、すぐに役場の担当窓口で再交付の手続きを行ってください。
マイナ保険証
医療機関にかかるときに、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナ保険証は利用の申し込みが必要ですので、下記のいずれかの方法で登録してください。
- 医療機関、薬局の受付で行う(カードリーダー)
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う




