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制度の対象者(被保険者)

ページID:0001553 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

対象者(被保険者)

 後期高齢者医療制度の対象となる人(被保険者)は、鳥取県内にお住まいの下記の方が対象となります。
 ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で広域連合の認定を受けた一定の障がいがある方
    ※一定の障がいとは
    • 身体障害者手帳1級から3級
    • 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語に関する障がい
    • 身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障害の一部(1号・3号・4号)
    • 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級など
    • 療育手帳(A)〈重度の知的障がい)
    • 障害年金の場合、1級、2級

※これまで加入していた会社の健康保険や共済組合、船員保険等から脱退し、後期高齢者医療制度に移行します。(加入者の扶養の方も同様です。)

資格確認書

 マイナンバーカードと健康保険証が一体化され令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行が終了しました。
 後期高齢者医療制度の被保険者には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、広域連合から資格確認書が1人に1枚交付されます。(令和8年7月31日までの間の暫定的な運用)
 医療機関等にかかるときには、医療機関等の窓口で資格確認書を提示してください。
 資格確認書は、なくさないように大切に保管してください。なくしたり、破れたりしたときは、すぐに役場の担当窓口で再交付の手続きを行ってください。

マイナ保険証

 医療機関にかかるときに、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

 マイナ保険証は利用の申し込みが必要ですので、下記のいずれかの方法で登録してください。

  • 医療機関、薬局の受付で行う(カードリーダー)
  • 「マイナポータル」から行う
  • セブン銀行ATMから行う
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