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助成制度について

ページID:0001555 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

特別医療費の助成制度

 障がいのあるかたや、ひとり親家庭、特定疾病、18歳(高校卒業前)までのお子さんの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とするかたの医療費を助成します。

 医療機関などでは健康保険証とあわせて、この特別医療受給資格証を提示してください。
 (県外の医療機関を受診された場合は、申請により払い戻します。)

県・町の協調事業 (特別医療受給資格証)

表1
区分 対象
小児

18歳に達した日以後の最初の3月31日まで

詳細は「小児」
ひとり親 所得税非課税世帯で
18歳までの子を扶養している母子(父子)とその子
詳細は「ひとり親」
特定疾病 ぜんそく、慢性腎疾患、慢性心疾患等にかかっている20歳未満の方 詳細は「特定疾病」
障がい者 身体障害者手帳 1・2級 をお持ちの方
療育手帳(A) 特別医療該当 をお持ちの方
療育手帳(B) + 身体障害 3・4級 をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳 1級 をお持ちの方
詳細は「障がい者」

 申請手続きは、健康推進課 国保医療室(大栄庁舎)、北条支所総合窓口室で行ってください。
(特別医療受給者証の交付を受けているかたで、保険の資格や住所等に変更がある場合は、届出をお願いします。)

問合せ先

担当 健康推進課 国保医療室 37-5867

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