特別医療費助成制度
申請・手続きについて
このようなときは、申請や手続きが必要です。
手続き先→大英庁舎:総合窓口又は健康推進課
北条支所:総合窓口
窓口で手続きされる方の本人確認書類が必要です。
| こんなとき |
手続き方法 |
| 県外の医療機関で受診したとき |
特別医療費受給資格証は使えませんので、いったん自己負担額をお支払いいただき、役場で特別医療費の申請を行ってください。
特別医療費申請書 [PDFファイル/77KB]
〈必要なもの〉
- 資格確認書またはマイナ保険証
- 受給資格証
- 受診したときの領収書
- 入金する口座の番号がわかるもの(通帳等)
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県内の医療機関で、特別医療の受給者証を提示しないで受診したとき
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| 一般診療、資格確認書・マイナ保険証を持たずに医療機関を受診したとき |
- 医療機関等で10割の医療費を支払ってください。
- 加入している医療保険者に療養費(総医療費の7割や8割の部分)の請求を行ってください。
- 医療保険者からの給付決定が通知されたら、役場へ特別医療の申請を行ってください。
特別医療費申請書 [PDFファイル/77KB]
〈必要なもの〉
- 資格確認書またはマイナ保険証
- 受給資格証
- 受診したときの領収書
- 入金する口座の番号がわかるもの(通帳等)
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補装具(コルセット、医療用ストッキング、医療用眼鏡など)を作ったとき
※医療用眼鏡は9歳未満
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| 特別医療費受給資格証をなくしたとき |
再交付を受けてください。
〈必要なもの〉
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- 加入保険が変わったとき
- 転居したとき
- 氏が変わったとき
- 転出したとき
- 生活保護が開始されたとき
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変更の手続きを行ってください
〈必要なもの)
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<外部リンク>
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