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特別医療費助成制度

ページID:0005009 更新日:2026年3月5日更新 印刷ページ表示

特別医療費助成制度

申請・手続きについて

このようなときは、申請や手続きが必要です。

 手続き先→大英庁舎:総合窓口又は健康推進課

      北条支所:総合窓口

窓口で手続きされる方の本人確認書類が必要です。
こんなとき 手続き方法
県外の医療機関で受診したとき

特別医療費受給資格証は使えませんので、いったん自己負担額をお支払いいただき、役場で特別医療費の申請を行ってください。

   特別医療費申請書 [PDFファイル/77KB]

〈必要なもの〉

  • 資格確認書またはマイナ保険証
  • 受給資格証
  • 受診したときの領収書
  • 入金する口座の番号がわかるもの(通帳等)

県内の医療機関で、特別医療の受給者証を提示しないで受診したとき

一般診療、資格確認書・マイナ保険証を持たずに医療機関を受診したとき
  1. 医療機関等で10割の医療費を支払ってください。
  2. 加入している医療保険者に療養費(総医療費の7割や8割の部分)の請求を行ってください。
  3. 医療保険者からの給付決定が通知されたら、役場へ特別医療の申請を行ってください。

    特別医療費申請書 [PDFファイル/77KB]

〈必要なもの〉

  • 資格確認書またはマイナ保険証
  • 受給資格証
  • 受診したときの領収書
  • 入金する口座の番号がわかるもの(通帳等)

補装具(コルセット、医療用ストッキング、医療用眼鏡など)を作ったとき

※医療用眼鏡は9歳未満

特別医療費受給資格証をなくしたとき

再交付を受けてください。

〈必要なもの〉

  • 加入保険が変わったとき
  • 転居したとき
  • 氏が変わったとき
  • 転出したとき
  • 生活保護が開始されたとき

変更の手続きを行ってください

〈必要なもの)

 

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