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生産体制整備事業費補助金をご活用ください

ページID:0001610 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

退職後に農業を考えている方は、生産体制整備事業に係る補助金をご活用ください。

生産体制整備事業費補助金

補助内容

 振興栽培品目の生産基盤整備のための機械・施設に係る経費(補助対象経費)の2分の1以内(※上限30万円)

対象者

※下記(1)~(4)の条件をすべて満たす者

 (1)他業種を退職してから3年以内の者
 (2)町内に住所を有する50才以上の者
 (3)事業実施後、町内の圃場を2年以上耕作する者
 (4)事業実施後、3年以内に農産物を出荷し、3年以上出荷する者

振興栽培品目(対象品目)

 ア 水稲
 イ 野菜(すいか、長芋、ねばりっこ、らっきょう、ねぎ、きゅうり、トマト)
 ウ 花き
 エ 果樹
 オ その他産地振興が見込まれる品目(ただし、畜産を除く。)

注意事項

  • 町税等を滞納していない方に限ります。
  • 事業は1人1回限りです。
  • 規定に違反した場合、補助金を返還していただくことがあります。

要綱/様式など

チラシ

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