ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 産業振興課 > 工場立地法に係る緑地面積率等の緩和について

本文

工場立地法に係る緑地面積率等の緩和について

ページID:0001638 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

北栄町では、企業の設備投資の促進および地域産業の振興を図るため、工場立地法に基づく緑地面積率等の規制を緩和しています。

この緩和措置により、町内における工場の新設や既存工場の増設が行いやすくなります。

対象

対象区域

北栄町内全域

対象となる工場等

工場立地法の対象となる工場等
敷地面積 9,000平方メートル以上 または建築面積 3,000平方メートル以上

対象業種

製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業

緩和の内容

表1
  国の準則 北栄町 (平成30年7月から緩和)
    全域

北栄町中小企業・小規模企業振興
基本条例に定める事項を実践する
協定を締結した者が工場等を設置
する区域で町長が支障がないと認
める区域

緑地面積率​ ※1

20%以上 10%以上 5%以上
環境施設面積率※2 25%以上 15%以上 10%以上
重複緑地の算入率※3 25%以下 50%以下

用語解説

※1 敷地面積に対する緑地(樹木・芝等)の割合
※2 敷地面積に対する緑地及び環境施設(広場、浸透施設、太陽光発電施設等)の割合
※3  生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)等、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のこと

<外部リンク><外部リンク>