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工場立地法に係る緑地面積率等の緩和について
北栄町では、企業の設備投資の促進および地域産業の振興を図るため、工場立地法に基づく緑地面積率等の規制を緩和しています。
この緩和措置により、町内における工場の新設や既存工場の増設が行いやすくなります。
対象
対象区域
北栄町内全域
対象となる工場等
工場立地法の対象となる工場等
敷地面積 9,000平方メートル以上 または建築面積 3,000平方メートル以上
対象業種
製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
緩和の内容
| 国の準則 | 北栄町 (平成30年7月から緩和) | ||
|---|---|---|---|
| 全域 |
北栄町中小企業・小規模企業振興 |
||
|
緑地面積率 ※1 |
20%以上 | 10%以上 | 5%以上 |
| 環境施設面積率※2 | 25%以上 | 15%以上 | 10%以上 |
| 重複緑地の算入率※3 | 25%以下 | 50%以下 | |
用語解説
※1 敷地面積に対する緑地(樹木・芝等)の割合
※2 敷地面積に対する緑地及び環境施設(広場、浸透施設、太陽光発電施設等)の割合
※3 生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)等、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のこと




