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先端設備等導入計画の認定申請について

ページID:0001639 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

北栄町では、中小企業等の積極的な設備投資ならびに労働生産性の向上を図ることを目的として、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

1. 制度の趣旨

「先端設備等導入計画」とは、中小企業等が労働生産性を向上させるための設備投資計画を策定し、計画が所定の要件を満たした場合に市町村の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができる制度です。

この制度は、国(中小企業庁)が法律に基づき制度を定め、各市町村が導入促進基本計画を策定し、計画の認定を行うものです。

主な支援内容(例)

  • 固定資産税の課税標準の特例
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

※ 詳細な支援内容や適用条件については、最新の国制度資料をご確認ください。

中小企業庁「先端設備等導入制度による支援」

2. 北栄町の導入促進基本計画

導入促進基本計画 [PDFファイル/110KB]

  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種・事業
  • 計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日

計画期間内に導入する設備が計画に適合していることにより、支援制度の適用対象となります。

3. 先端設備等導入計画とは

「先端設備等導入計画」とは、町内の中小企業等が設備投資を行い、労働生産性の向上を図るために策定する計画です。

計画の主な要件

  • 計画期間:3年間、4年間又は5年間
  • 労働生産性目標:基準年度比で年平均3%以上の向上が見込まれること
  • 対象設備:機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 

4. 申請から認定までの流れ

  1. 「先端設備等導入計画」の作成
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会等)に事前確認を依頼
  3. 確認書を受け取り
  4. 北栄町産業振興課へ「先端設備等導入計画」の認定申請書を提出
  5. 審査後、認定書が交付されます

※ 認定前の設備取得は、原則として税制支援等の対象とはなりませんのでご注意ください。

5.申請方法(提出先・様式)

申請書類は郵送により提出してください。

送付先:
〒689-2292
鳥取県東伯郡北栄町由良宿423-1
北栄町産業振興課 農商工推進室宛

「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」

申請に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
  2. 認定支援機関確認書 [Wordファイル/23KB]
  3. 返信用封筒(認定書(A4用紙)が折らずに入るサイズ。宛先を記載し、切手を貼付)

税制措置対象となる施設を含む場合(上記に加え)

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
  2. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面 [Wordファイル/21KB]

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  1. リース契約見積書(写し)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

6.先端設備等の導入に係る税制特例(固定資産税)について

本町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、当該設備に係る固定資産税について特例措置を受けることができます。(根拠法令)地方税法附則第15条第43項

固定資産税の特例措置の対象となる設備

・年平均の投資利益率が 5%以上 となることが見込まれること
新規申請時に1.5%以上の賃上げ方針を位置付けていること
・計画期間内かつ令和9年3月31日までに取得した設備であること

※認定前に取得した設備は対象となりません。

固定資産税の特例内容

  • 1.5%以上の賃上げを表明した場合 3年間、課税標準を 2分の1 に軽減
  • 3%以上の賃上げを表明した場合 5年間、課税標準を 4分の1 に軽減
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