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企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金
設備投資(投下固定資産総額300万円以上)を行う事業者が利用できる奨励制度です。
北栄町では、町内における企業立地や設備投資を促進し、地域産業の振興と雇用の拡大を図るため、町内で工場や事業所などを新設または増設する場合のほか、機械設備等の設備投資を行う事業者に対し、奨励金を交付します。
1 企業立地促進奨励金
町内に工場等を新設または増設し、設備投資を行った事業者に対して奨励金を交付します。
主な要件
- 投下固定資産総額が 300万円以上
- 環境保全について適切な措置が講じられていること
- 町税等の滞納がないこと
奨励内容
投下固定資産に係る 固定資産税相当額
※新たに固定資産税が課税された年度から3年間を限度として交付
2 雇用促進奨励金
町内で工場等を新設または増設し、町内在住者を新規に雇用した事業者に対して奨励金を交付します。
主な要件
- 投下固定資産総額 300万円以上
- 新規常用雇用者を 6か月以上継続雇用
- 雇用保険を適用していること
- 町税等の滞納がないこと
奨励内容
町内在住の新規常用雇用者1人につき30万円(上限600万円)
※新規常用雇用者は、週30時間以上勤務し、雇用保険の一般被保険者であることが必要
投下固定資産総額について
投下固定資産総額とは、工場等の新設または増設のために要した次の費用の合計額
- 土地の取得費
- 建物の取得費
- 償却資産(機械設備等)の取得費
※機械設備をリース契約等(契約期間5年以上)により導入する場合も対象
対象となる施設
対象となる施設は、日本標準産業分類に掲げる業種のうち、
農業、林業、漁業および宗教を除く事業の施設です。
申請手続き
奨励金の交付を希望する場合は、事業着手前に事前申込書 [Wordファイル/16KB]の提出が必要です。
その後、設備投資や雇用状況等を確認のうえ、交付申請を行っていただきます。
※奨励金の交付は、固定資産税の納付確認後となります。
注意事項
次の制度により固定資産税の減免等を受ける場合は、本奨励金の対象外となります。
- 鳥取県地域未来投資促進計画 に基づく支援
- 北栄町導入促進基本計画(先端設備等導入計画) による固定資産税の特例措置
- 国・県等の固定資産税に係る支援制度
また、次の事業に該当する場合は申請できません。
- 北栄町創業支援事業
- 北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業
関係例規
- 北栄町企業立地及び雇用促進条例<外部リンク>
- 北栄町企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金交付規則<外部リンク>
その他
鳥取県でも企業立地に様々な優遇制度があります。
詳しくは、鳥取県立地戦略課<外部リンク>のホームページをご覧ください。




