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北栄町鳥獣被害防止計画

ページID:0001671 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条に基づき「北栄町鳥獣被害防止計画」を公表します。
北栄町鳥獣被害防止計画 [PDFファイル/259KB]

令和2年度~令和4年度に実施した鳥獣被害防止計画に基づく対策についての評価結果を以下のとおり公表します。
評価報告書 [PDFファイル/129KB]

捕獲写真の撮影について

捕獲写真は鳥取県のマニュアルに沿って撮影してください。
撮影に不備がある場合は奨励金は支払いされません。

鳥取県捕獲確認マニュアル抜粋
捕獲写真について [PDFファイル/338KB](注意喚起)

捕獲確認表 [PDFファイル/191KB]
ヌートリア・アライグマ捕獲記録票 [PDFファイル/96KB]

鳥獣被害対策の爆音機による騒音防止について

 鳥獣から農作物への被害を防止するための、「爆音機」について苦情が寄せられます。
 爆音機の使用にあたっては以下の事項に注意してください。

  1. 早朝、夜間の使用しない。
  2. 使用する期間、音量、台数は必要最小限とする。
  3. 爆発音の間隔はできる限り長くする。
  4. 爆音機のほかに被害対策ができないか検討する。(防鳥網やテグスの設置により被害を防ぐ方法の検討。)
  5. 住宅、隣接道路からできるだけ離れた場所に設置し、周辺環境を考慮して音を出す方向を調整する。

 ※爆音機が発する爆発音は、鳥取県公害防止条例に基づく深夜騒音(午後10時~翌日の午前6時)の規制対象で、改善勧告の対象となる場合があります。
 また、改善勧告や命令に従わない場合は、処罰の対象となります。(5万円以下の罰金)

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