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農村地域への産業の導入に関する実施計画・農山漁村活性化計画を策定しました

ページID:0001690 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

農村地域への産業の導入に関する実施計画(国坂地区)について

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条第1項の規定に基づき、実施計画(国坂地区)を策定しましたので、同条第7項の規定に基づき公表します。

農村地域への産業の導入に関する実施計画(国坂地区)

農山漁村活性化計画について

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、活性化計画を策定しましたので、同条第27項の規定に基づき公表します。

農山漁村活性化計画

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律について

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(農山漁村活性化法)は、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図ることを目的とした法律です。

 → 農山漁村活性化法について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

農山漁村交付金について

地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結び付ける取組までを総合的に支援し、農山漁村の活性化、自立及び維持発展を推進するために創設された交付金です。

 → 農山漁村振興交付金について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

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