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スマート農業の導入を応援します!「スマート農業推進事業費補助金」のご案内
令和8~10年度の3年間に限り、補助率アップをしています!(通常は2分の1の補助率が、期間内は3分の2に増額)
北栄町では、農業の労働力不足の解消や、作業の省力化・軽労化、技術の継承を後押しするため、ロボット技術やICT(情報通信技術)を活用した「スマート農機」の導入費用を補助します 。
※本事業は、令和9~10年度予算の成立を前提としています。予算の成立状況によっては、事業内容の変更や中止となる場合があります。
※本事業は、令和9~10年度予算の成立を前提としています。予算の成立状況によっては、事業内容の変更や中止となる場合があります。
1. 補助対象となる方(事業実施主体)
以下のいずれかの方が対象です 。
・認定農業者(個人・法人)
・集落営農組織
・生産部等の任意組織
・認定農業者(個人・法人)
・集落営農組織
・生産部等の任意組織
2. 補助の対象となる機械・設備
原則として、農林水産省の「スマート農業技術カタログ」等に掲載されている、経営改善や省力化につながる機械・設備の導入(購入またはリース)が対象です 。
※単なる機械の更新や、現状維持にとどまるものは対象外となります 。
※単なる機械の更新や、現状維持にとどまるものは対象外となります 。
【対象となる主な機械の例】
・トラクター(自動運転・自動操舵付き)
・田植機・直播機(自動運転・直進アシスト・可変施肥付き)
・コンバイン(自動運転、食味・収量センサー付き)
・後付け型自動操舵装置
・ドローン(防除用、施肥用、センシング用など)
・リモコン式草刈機 / ロボット草刈機
・Iot・情報通信技術を活用したシステム(給排水・施肥・温度管理、遠隔モニタリングなど)
・生産管理システム(スマート農機を合理的に使用するために必要なもの)
3. 補助率と補助上限額
補助率は対象経費の 3分の2以内 です 。さらに、利用方法(個人での利用か、組織での共同利用か)によって上限額が異なります 。
| 利用区分 | 対象者 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 個別利用(個人や単独の法人で使う場合) | 個人の農業者 | 600万円 |
| 集落営農組織、農業法人、任意組織 | 1,400万円 | |
| 共同利用(複数の農家で共同で使う場合) | 個人の農業者 | 1,200万円 |
| 集落営農組織、農業法人、任意組織 | 2,800万円 |
※リース導入の場合は、法定耐用年数やリース期間等に応じた計算方法となります。
4. 申請にあたっての事業要件
本補助金を利用する場合、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.生産管理システムの導入
スマホやパソコンで作業計画・実績を記録できる「生産管理システム」をあわせて導入し、高度な経営管理を目指していただきます 。
2.状況報告の提出
事業実施の翌年度から目標年度(4か年度)までの間、生産管理システムの活用状況や機械の利用実績を毎年町へ報告していただきます 。
3.適正な利用計画の策定
導入する機械が過剰投資にならないよう、経営面積や作業面積に見合った適正な利用計画(稼働計画)を立てていただきます 。
4.共同利用型の場合
「共同利用促進型」で申請する場合は、複数の農業者で共同利用すること、および事前にこれまでの投資効果を精査して共有することが必要です 。
1.生産管理システムの導入
スマホやパソコンで作業計画・実績を記録できる「生産管理システム」をあわせて導入し、高度な経営管理を目指していただきます 。
2.状況報告の提出
事業実施の翌年度から目標年度(4か年度)までの間、生産管理システムの活用状況や機械の利用実績を毎年町へ報告していただきます 。
3.適正な利用計画の策定
導入する機械が過剰投資にならないよう、経営面積や作業面積に見合った適正な利用計画(稼働計画)を立てていただきます 。
4.共同利用型の場合
「共同利用促進型」で申請する場合は、複数の農業者で共同利用すること、および事前にこれまでの投資効果を精査して共有することが必要です 。
5. 手続きの流れと提出書類
1.事前相談
まずは導入したい機械や計画について、役場産業振興課(農林振興室)までご相談ください。
※R8年度に実施をしたいという方は、予算の範囲内で対応しますが、実施困難な場合もありますのでご了承ください。
R9年度に実施予定の方は、R8年7月中にご相談ください。
2.申請書の提出
交付申請書に「スマート農業技術導入計画書」や見積書、カタログなどを添えて町へ提出します 。
3.審査・決定
内容を審査し、県との協議を経て、予算の範囲内で配分・交付決定を行います。
※要望額が予算枠を超えた場合は「ポイント制(評価基準)」による審査が行われます 。
4.事業実施(機械購入)
交付決定を受けてから、機械の発注・購入を行ってください 。
(※請負工事や委託が発生する場合は、原則として鳥取県内の事業者への発注が必要です 。)
まずは導入したい機械や計画について、役場産業振興課(農林振興室)までご相談ください。
※R8年度に実施をしたいという方は、予算の範囲内で対応しますが、実施困難な場合もありますのでご了承ください。
R9年度に実施予定の方は、R8年7月中にご相談ください。
2.申請書の提出
交付申請書に「スマート農業技術導入計画書」や見積書、カタログなどを添えて町へ提出します 。
3.審査・決定
内容を審査し、県との協議を経て、予算の範囲内で配分・交付決定を行います。
※要望額が予算枠を超えた場合は「ポイント制(評価基準)」による審査が行われます 。
4.事業実施(機械購入)
交付決定を受けてから、機械の発注・購入を行ってください 。
(※請負工事や委託が発生する場合は、原則として鳥取県内の事業者への発注が必要です 。)
6. お問い合わせ・お申し込み先
北栄町役場 産業振興課 農林振興室
電話番号:0858-37-3152
電話番号:0858-37-3152



