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地域計画の公表 ―鳥取県北栄町ホームページ

ページID:0008855 更新日:2026年8月19日更新 印刷ページ表示

地域計画の公表について

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定により公表します。
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。
農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
課題解決のためには、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地の利用を明確化する地域計画を定めることや、地域計画の実現のため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等をすることが重要とされています。
農地の将来(10年後)の耕作者を位置づける目標地図を新たに加えた「地域計画」を北栄町においても策定しました。
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