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北栄町ビジネス人材移住支援金
東京圏から、鳥取県内の対象企業に就業・起業で転入された方に支援金を支給します
補助対象者
※県内の対象企業は、「県が運営する求人紹介サイトに掲載している企業」となります。
<移住元に関する要件>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
□ 住民票を移す直前の10 年間のうち、通算5年以上、東京23 区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
□ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23 区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23 区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1 年の起算点とすることができる。)。
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23 区内の大学等へ通学し、東京23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
<移住先に関する要件>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
□ 申請時において、北栄町に転入後3か月以上1年以内であること。
□ 申請日から5年以上、北栄町に継続して居住する意思を有していること。
<世帯に関する要件>※単身者以外
次に掲げる事項の全てに該当すること。
□ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
□ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと。
□ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、この要領が施行された日以降に転入したこと。
□ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
<就職に関する要件>
〇一般の場合
就業先が、鳥取県が移住支援金の対象として第6に定める求人紹介サイトに掲載している求人であって、次に掲げる事項の全てに該当すること。
□ 勤務地が鳥取県内に所在すること。
□ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
□ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて「とっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領に定める移住支援金の対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
□ 就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
□ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
□ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
〇専門人材の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
□ 勤務地が鳥取県内に所在すること。
□ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
□ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
□ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
□ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
〇起業の場合
□ 起業支援金の交付決定を受けていること。
<その他の要件>
□ 町税等の滞納が無い方
□ 北栄町住宅取得支援補助金の交付を受けていない方。(併用不可)
補助額
- 単身世帯 60万円
- 2人以上の世帯 100蔓延
- 18歳未満一人につき 100万円
申請時期・その他
-
北栄町に転入後3カ月以上1年以内で、該当企業に3カ月以上在籍後
※起業の場合は、起業支援金の交付決定後、1年以内 - 申請日から1年以内に職を辞した場合、又は5年以内に北栄町から転出した場合は返還となります
- 予算が足りない場合は支給できない場合がございます。事前にご相談ください。
要綱・様式
案内チラシ兼補助対象チェックシート [PDFファイル/175KB]
北栄町ビジネス人材移住支援金交付要綱 [Wordファイル/17KB]
鳥取県ビジネス人材実施要項 [PDFファイル/474KB]
[申請書]様式1 [Excelファイル/22KB]
[個人情報]様式1別紙2 [Wordファイル/15KB]
[就業証明書]様式2 [Excelファイル/14KB]
参考:交付決定通知(兼支払通知)書 [Wordファイル/21KB]
※予算が足りない場合は支給できない場合がございます。事前にご相談ください。
北栄町ビジネス人材地方就職支援金
補助額
- 就職活動に関する往復交通費(1回分限り)の2分の1の金額(上限3万円)
補助条件
以下すべての要件を満たすこと
<移住元に関する要件>
a 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
b 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
<移住元に関する要件>
a 鳥取県内に所在する企業に就職することが内定している。
b 卒業後に上記内定企業に就職し、鳥取県北栄町に移住する意思を有している。
<就業先に関する要件>
a 勤務地が鳥取県内に所在すること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。



