ふるさと融資制度とは、地域振興に資する民間投資を支援するために、ふるさと財団(一般社団法人地域総合整備財団)の協力を得て、町の定める要綱に従い長期の無利子資金を融資する制度です。
活用にあたっては、下記問い合わせ先までご相談ください。
対象事業者
法人格を有する民間事業者
貸付対象事業(北栄町地域総合整備資金貸付要綱第3条)
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの
(1)公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること
(2)貸し付け対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において1名以上の新たな雇用の確保が見込まれること
(3)事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)が2,500万円以上のもの
(4)用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
貸付対象費用(北栄町地域総合整備資金貸付要綱第2条)
>設備の取得等に係る費用
>試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用
(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ)
貸付額、貸付条件、申請手続き等
貸付額、申請手続き等については要綱にてご確認下さい。
貸付利率 |
無利子 |
融資(償還)期間 |
5年以上15年以内(うち据置期間5年以内) |
融資対象期間 |
工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内 |
償還方法 |
元金均等半年賦償還 |
担保 |
民間金融機関の連帯保証が必要 |
※ふるさと融資制度の詳細、申請手続き等につきましては下記サイトにてご確認下さい。
ふるさと財団ホームページ(外部リンク)