構造改革特区制度の活用により、平成29年12月26日付けで、倉吉市、湯梨浜町及び北栄町が「倉吉・湯梨浜・北栄ワイン特区」として内閣総理大臣から認定を受けました。

構造改革特区制度とは?

「構造改革特区制度」とは、実情に合わなくなり、民間企業などの経済活動を妨げている国の規制について、地域を限定して改革することにより、地域の特性に応じた活性化ができるようにするものです。

ワイン特区のメリット

今回の認定により、特区内のブドウを原料とした果実酒(ワイン)またはリキュールの製造免許の取得に係る要件が緩和され、最低製造数量基準(6キロリットル)が、果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられます。

小規模な事業者もワインやリキュールを製造しやすくなったことで新規参入が増え、地元の特産品としてのブランド化が望めます。

また、地元ワイン・リキュール産業が活性化されることで、農業振興や雇用の創出が期待されます。

ブドウの生産地を訪ねながら、その地域の食と文化を楽しむワインツーリズムなどに活用することが考えられます。ブドウ写真

注意!

誰でも自由にワインやリキュールを製造できるわけではありません。

ワインやリキュールを製造する場合は、所轄の税務署長に酒類の製造免許を申請し、許可を受けることが必要です。

無免許で製造を行った場合は、酒税法に基づき10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

また、免許を取得した場合は、酒税納税義務者として記帳など申告納税が必要になります。

酒類製造免許、販売免許等に関する問い合わせ先

鳥取税務署 酒類指導官
TEL 0857-77-2277