倉吉市、湯梨浜町及び北栄町が構造改革特区制度を活用し共同で認定(平成29年12月26日付)を受けている「倉吉・湯梨浜・北栄ワイン特区」で、規制緩和の対象となるワイン・リキュールの原料として新たに梨を追加することが、内閣総理大臣から認定(令和元年12月20日付)されました。

今回の認定により、特区内のブドウ及び梨を原料とした果実酒(ワイン)またはリキュールの製造免許の取得に係る要件が緩和され、比較的小規模な事業者でも醸造・販売がしやすくなります。

ぶどう写真 梨写真

構造改革特区制度とは?

「構造改革特区制度」とは、実情に合わなくなり、民間企業などの経済活動を妨げている国の規制について、地域を限定して改革することにより、地域の特性に応じた活性化を推進するものです。

ワイン特区のメリット

  1. 収穫から醸造までを地域内で一貫して行うことで、地元産ワイン・リキュールの付加価値を高めることができます。
  2. ブドウ及び梨の生食用以外の用途幅を広げることで、より一層、特産物としてのブランド力強化が望めます。
  3. 比較的小規模な事業者でも醸造が可能となり、ワイン・リキュール産業の活性化が期待できます。

注意!ワインやリキュールの製造には許可が必要です。

ワインやリキュールを製造する場合は、所轄の税務署長に酒類の製造免許を申請し、許可を受けることが必要です。

無免許で製造を行った場合は、酒税法に基づき10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

免許を取得した場合は、酒税納税義務者として記帳など申告納税が必要になります。

酒類製造免許に関する問い合わせ先

鳥取税務署 酒類指導官
TEL 0857-77-2277