日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金制度の被保険者になることとなっています。つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金は、公的年金制度の基礎部分で、基礎年金を支給する制度です。厚生年金や共済組合などの加入者には、加入期間に応じた年金が基礎年金に上乗せして支給されます。
また、加入中、ケガや病気で障がいや死亡といった不測の事態が発生した場合、障がいの状態に応じて障害基礎年金が、遺族(18歳到達年度の末日までにある子(障害状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者又は子)の方は遺族基礎年金を受け取れるなどあなたの生活をサポートしてくれます。
つまり、国民年金は年金給付のみならず、障がい、死亡保険の機能も併せもつ信頼のおける大変お得な制度です。
被保険者の種類
第1号被保険者
自営業・自由業の人とその配偶者、及び学生で、20歳以上60歳未満の人(厚生年金、共済組合加入者を除く)
第2号被保険者
厚生年金、共済組合加入者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
任意加入者(希望により加入できる人)
- 日本国内に住所を有し、60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人(60歳以上65歳未満)
- 昭和40年4月1日以前生まれで年金の受給資格期間が満たない人(65歳以上70歳未満)
- 海外居住者(20歳以上65歳未満)
国民年金の保険料と納付方法
第1号被保険者
各自で納付します。
年度内の保険料を前納すると割引されます。
国民年金保険料額は毎年度改定されますので、詳しくはお問い合わせください。
第2号被保険者
勤務先の担当者が該当年金の加入手続きを行うことにより第2号被保険者となり、保険料は給与から天引きされます。
第3号被保険者
配偶者(第2号被保険者)の勤務先で手続きをします。
保険料は配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出しますので、自己負担分はありません。
納付免除・猶予制度(第1号被保険者)
被保険者は毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、学生であるまたは経済的な理由により保険料の納付が困難な場合には、申請によって免除・猶予を受けられる場合があります。
保険料を未納のままにしていると、将来あるいは不測の事態が生じたときに受けられる年金を受け取ることができないことがありますので、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
法定免除
届出により保険料が免除されます。
- 生活保護法による生活扶助などを受けているとき
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受け取ることができるとき
- 国立ハンセン病療養所などで療養しているとき
申請免除・納付猶予
申請して承認を受けると保険料が免除または納付猶予されます。
- 全額免除
- 一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)
- 納付猶予(20歳から50歳未満)
承認期間は7月から翌年6月までです。
<審査対象者>
免除 → 本人・配偶者・世帯主
猶予 → 本人・配偶者
いずれに該当するかは世帯構成、前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)によります。
一部免除の場合、免除決定後に納付すべき保険料を納めていない期間は未納扱いとなりますのでご注意ください。
学生納付特例制度
前年の所得が一定以下の学生が対象となる納付猶予制度です。
承認期間は4月から翌年3月までです。(申請は毎年必要)
<審査対象者>
本人のみ(家族の所得の多寡は問われません)
<添付書類>
学生証(有効期限・学年・入学年月日の記載がある面も含む)のコピーまたは在学証明書(在学期間がわかるもの)
失業等による特例免除(免除・納付猶予制度、学生納付特例制度)
退職した場合に申請することにより、保険料が免除または納付猶予されます。この場合、退職された人の所得を除外して審査されます。
<添付書類>
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知のコピーなど
(失業していることを確認できる公的機関の証明の写し)
産前産後期間の免除制度
届出により保険料が免除されます。
通常の免除制度とは異なり、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産を含みます。
<免除期間>
単胎 → 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎 → 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
<対象者>
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
<届出時期>
出産予定日の6か月前から可能(出産後でもできます)
<必要なもの>
母子健康手帳(郵送による提出の場合は出産予定日が確認できるページをコピー)
さかのぼって免除等を申請できる期間(免除・納付猶予制度、学生納付特例制度)
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請月の2年1か月前の月分)まで申請できます。
申請が遅れると障害基礎年金等を受け取れないなどの不利益が生じる恐れがありますので、すみやかに申請してください。
免除・納付猶予承認期間中は・・・
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間へ算入されます。
ただし、将来の老齢基礎年金受給額には影響してきます。
保険料の納付状況 |
受給資格期間に・・
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受け取る年金額に・・ |
全額納付・産前産後免除 |
含まれます |
計算されます |
4分の1免除 |
減額後の保険料を納付すれば含まれます
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減額後の保険料を納付すれば |
8分の7計算されます(※6分の5) |
半額免除 |
8分の6計算されます(※3分の2) |
4分の3免除 |
8分の5計算されます(※2分の1) |
全額免除・法定免除 |
含まれます |
2分の1計算されます(※3分の1) |
納付猶予 |
計算されません |
学生納付特例 |
計算されません |
未納 |
含まれません |
計算されません
|
(※の割合は、平成21年3月分以前の免除期間のもの)
全額納付と一部納付は、納付期限から2年を経過すると時効により納付できなくなります。
減額後の保険料を納めないと全額未納と同様の扱いとなりますので、ご注意ください。
保険料の追納制度
免除等を受けた期間がある場合、将来の老齢基礎年金を計算するときに保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
この期間の保険料について、10年以内であれば後から納付(追納)することができ、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また社会保険料控除により、所属税・住民税が軽減されます。
ただし、保険料の免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
※お問い合わせ・申請先 倉吉年金事務所(682-0023 倉吉市山根619-1 電話0858-26-5311)
各種届出・申請方法
所定の届書・申請書に必要事項を記入し、その他必要なものを添付してご提出ください。
<届出・申請用紙>
国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ外部リンク)よりダウンロードできます。
<提出先>
大栄庁舎 町民課総合窓口
北条支所 総合窓口
倉吉年金事務所(682-0023 倉吉市山根619-1 電話0858-26-5311)
※郵送による提出もできます。
<窓口手続きで用意するもの>
基礎年金番号通知書・年金手帳等の基礎年金番号のわかるもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
必要な添付書類等
※届出・申請書類に押印はいりません。(ただし保険料の口座振替納付(変更)申出書、辞退申出書には口座のお届け印が必要です。)
国民年金の届出について
20歳になったとき
(原則、手続き不要)
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職場の年金に加入していない人は、国民年金に加入。
※20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から基礎年金番号通知書と加入のお知らせ等が送付されます。書類が届かない場合は加入の手続きを。
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退職したとき
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60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者の届出を。
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サラリーマンの配偶者の扶養から外れたとき
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20歳以上60歳未満の人は、第1号被保険者の届出を。
※扶養から外れたときとは、所得増、離婚、扶養者の65歳到達時などの場合です。
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任意加入するとき
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預(貯)金通帳・預(貯)金通帳届出印をご持参のうえ任意加入の届出を。
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任意加入をやめるとき
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喪失の届出を。
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免除・納付猶予申請
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申請用紙に記載を。
※原則、年度ごと(7月)に申請が必要
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学生納付特例申請
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学生証(在学証明書)をご持参のうえ申請用紙に記載を。
※年度ごと(4月)に申請が必要
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※第3号被保険者、厚生年金に関するご相談は、勤務先へお問い合わせください。