墓地の新設、変更、廃止については、事前に相談が必要ですので電話連絡してください
墓地等の新設
北栄町内に墓地等を新設する場合は、「経営許可」が必要です。
墓地等の経営の永続性、非営利性を確保するため、経営主体は原則、市町村等の地方公共団体、必要と認める範囲で宗教法人、公益法人等に限られます。
自治会や個人については、原則として新設が認められていません。
経営許可の申請手続きをする際には、必ず構想段階で事前に相談が必要ですので、電話連絡してください。
墓地等の変更
墓地等を変更(拡大・縮小)する場合は、「変更許可」が必要です。
変更内容により手続が違いますので、事前に電話で相談してください。
墓地等の廃止
墓地等を廃止する場合は、「廃止許可」が必要です。事前に電話で相談してください。
改葬(遺骨を他の墓所に移すこと)
改葬を行う際は、「改葬許可証」が必要です。
先に改葬先を確定してから、改葬許可申請書に現在の墓地管理人(墓地経営主体の代表者、寺の場合は住職、自治会共有墓地の場合は自治会長)の証明を受けた後、環境エネルギー課生活環境室に提出してください。
受付後、不備がなければ約1週間で許可証を発行します。
(郵送による申請も受付しますが、許可証が届くまでに日数を要しますので、早めにご相談・申請をお願いします)
ダウンロード
(記載例)改葬申請書(一人)
改葬申請書(一人)PDF
改葬申請書(一人)EXCEL
(記載例)改葬申請書(複数)
改葬申請書(複数)PDF
改葬申請書(複数)EXCEL
(記載例)複数の場合、別紙
別紙(PDF)
別紙(EXCEL)
北栄町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
北栄町の墓地に関するルールについては「北栄町Reiki-Base」をご確認ください。
クリックしてリンク先へジャンプします。
その他
・墓地、納骨堂等の管理者(経営者)は、図面、帳簿、財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、その他財務書類等を備え、適正な墓地、納骨堂等の経営・管理が行われるようお願いします。