農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

許可の要件

全部効率利用要件

 申請地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること。

  • 機械が十分に確保されているか(所有、リースを含めて)
  • 労働力が十分に確保されているか(雇用者を含めて)
  • 技術が十分にあるか(雇用者や委託先を含めて)

農地所有適格法人要件(法人の場合)

 法人の場合は、農地所有適格法人であること。

農作業常時従事要件

 権利を取得する者またはその世帯員等が必要な農作業に常時従事すること。

 原則、農作業に従事する日数が、年間150日以上

 ただし、年間150日未満であっても農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事していれば、農作業に常時従事していると認められます。

地域との調和要件

  • 地域計画の達成
  • 農地の集団化
  • 農作業の効率化
  • その他、周辺の地域における農地等の効率的かつ総合的な利用

に支障が生じないこと。

下限面積要件(令和5年3月末で廃止)

農地を取得する際に規定されていた下限面積要件(耕作面積が50a以上)は廃止されました。

必要書類

譲受人が個人の場合

必要書類一覧(個人用)

  1. 農地法第3条許可申請書(個人用)
    【記載例(個人用)】
  2. 土地の登記事項証明書
    法務局で取得
    登記情報提供サービスを利用いただけますが、必ず未使用の紹介番号を添付してください。
  3. 土地改良区の意見書(北栄町独自の添付資料)
    権利取得後、改良区の名義変更がなされず後日トラブルになるケースがあるため、改良区への手続きを促すためのものです。
    権利移動に関する意見書交付願
    この交付願を改良区に提出のうえ、交付を受けた意見書を添付してください。
  4. 地籍図等
    取得直前に分筆登記された場合(農地の区画が確認できないため)
  5. 譲受人の耕作証明書
    町外に農地等の権利を有している場合
    農地等のある市町村農業委員会事務局で取得
  6. 譲受人の国籍等が確認できる書類
    町外に住所がある方(提示または添付)

譲受人が法人の場合

必要書類一覧(法人用)

  1. 農地法第3条許可申請書(法人用)
    【記載例(法人用)】
  2. 土地の登記事項証明書
    法務局で取得
    登記情報提供サービスを利用いただけますが、必ず未使用の紹介番号を添付してください。
  3. 定款の写し
  4. 土地改良区の意見書(北栄町独自の添付資料)
    権利取得後、改良区の名義変更がなされず後日トラブルになるケースがあるため、改良区への手続きを促すためのものです。
    権利移動に関する意見書交付願
    この交付願を改良区に提出のうえ、交付を受けた意見書を添付してください。
  5. 地籍図等
    取得直前に分筆登記された場合(農地の区画が確認できないため)
  6. 譲受人の耕作証明書
    町外に農地等の権利を有している場合
    農地等のある市町村農業委員会事務局で取得

申請の受付

 申請の受付は、毎月25日(休日等の場合は、翌開庁日)で、翌月(10日前後)の農業委員会総会で審議します。

 申請の内容によっては、添付書類、事業計画書等の再提出をお願いすることがあり、翌月の審議に間に合わない場合があります。申請の際は、事前にご相談いただくか、余裕をもっての申請をお願いします。

農地法第3条許可に係る標準処理期間

 農地法に係る事務処理要領第1の3の規定に基づき、農地法第3条許可に係る標準処理期間は28日間としています。

その他

 農地台帳整理のため、農地の売買、贈与等で、農地を取得された方は、許可を受けた後、所有権登記が完了した際に、完了届の提出についてご協力をお願いします。

農地法第3条等の登記完了届出書