父母が離婚した後もこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化すると共に、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日より施行されます。

 

1.親の責務に関するルールが明確になりました

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重し、協力し合うことが大切です。

下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、誹謗中傷
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 理由なくこどもの住む場所を変えること(暴力や虐待から避難することはルールに違反しません)
  • 約束した親子の交流をさまたげること

違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(法務省ホームページ「Q&A形式の解説資料(民法編)」(外部リンク)より)

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使されなければなりません。

 

2.離婚後の親権に関するルールが見直されました

一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の場合

  • 日常のことは、一方の親で決められる

毎日の生活に必要な事(食事や着る服を決める、短い旅行、予防接種や習い事など)は、父母のどちらかで決めることができます。

  • 大切なことは父母二人で話し合う

こどもの住む場所を変える、将来の進学先を決める、心と体の健康に大きな影響を与える治療、こどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。父母の意見が対立する場合は、家庭裁判所で父母のどちらかが一人でその事項を決められる指定を受けることができます。

  • 一方の親が決められる「緊急のケース」

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。

 

3.養育費の支払い確保に向けた見直しがされました

こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるよう新たなルールの創設や見直しが行われました。

  • 養育費の取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立ができるようになります。

  • 法定養育費の導入

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、一定額の法定養育費を請求できる制度です。これは、養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。

  • 裁判手続きがスムーズに

養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所は収入情報の開示を命じることができるようになります。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

 

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました

  • 親子交流の試行的実施

親子交流を始める際に、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認したうえで、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

  • 婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの事を最優先に考え、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

  • 父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は父母以外の親族との交流を定められるようになります。

 

5.参考ページ、資料等

詳しくは、下記のウェブサイト、パンフレット等をご覧ください。