北栄町公式ホームページ広告掲載取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)バナー広告 広告主のホームページに移動することができる見出し画像をいう。
(2)広告 バナー広告及びバナー広告からリンクしている広告主のホームページの内容等をいう。
(広告の種類及び範囲)
第3条 町ホームページに掲載できる広告の内容は次に掲げるものを除く。
(1)人権侵害、差別、基本的人権の侵害につながるもの
(2)法律で禁止されている商品、無許可商品及び不適切な商品又はサービスを提供するもの
(3)個人の名誉をき損、中傷又はひぼうするもの
(4)公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
(5)宗教団体による布教活動を主目的とするもの
(6)非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、不安を与えるおそれのあるもの
(7)誇大な表現又は射幸心をあおるもの
(8)虚偽の内容を表示するもの
(9)法令等で認められていない業種、商法、商品
(10)国家資格等に基づかない者が行う治療等
(11)性に関する表現が著しく、露骨又はわいせつなもの
(12)暴力や犯罪を肯定するもの
(13)残酷な描写及び公序良俗に反するもの
(14)ギャンブルにかかるもの
(15)その他町長がふさわしくないと認めたもの
(広告の規格等)
第4条 バナー広告の規格、掲載する枠数及び掲載料は、別表のとおりとする。
(広告掲載の決定)
第5条 広告掲載の可否は、第3条の規定に基づき町長が決定する。
(広告掲載の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消し、又は掲載しないことができる。
(1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2)指定する期日までに広告の提出がないとき
(3)広告の掲載が適切でないと町長が判断したとき
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。