消費生活センターでは、多重債務等の借金に関するご相談もお受けしています

多重債務とは?

 すでにある借金の返済のため他の金融業者からの借り入れを繰り返し、利息等で返済額がどんどんふくらみ返済が困難になってしまう状態のことです。多重債務に陥ってしまうと個人だけで解決をするのは難しくなり、弁護士や司法書士に依頼し債務整理を行う必要が出てきます。
 
 

多重債務に陥る原因

 多重債務に陥ってしまう主な原因として、
 
  1. 安易なサラ金の利用、計画性のないクレジットカードの利用
  2. とつぜんの失業や低収入
  3. 安易に連帯保証人になる
  4. 借金の返済に困りヤミ金に手を出してしまう
 などが挙げられています。特にクレジットカードの場合はカードの買い物に慣れてしまうと自分にどのくらいの返済能力があるのかということを忘れてしまいがちになり、キャッシングも同じ感覚で利用してしまうことにつながりかねません。また、リボルビング払いは毎月一定額の支払いなので、高額な商品を購入すると、長期間支払っているのに利息分しか支払えておらず元本はあまり減っていないということも多く見受けられます。
 
 

債務整理の方法

 多重債務の状態に陥ってしまっても債務整理を行うことで借金問題を解決することができます。
 

任意整理

 裁判所を利用せず、当事者間の話し合いで返済方法について和解します。利息制限法に基づいて引き直し計算を行い債務の圧縮をします。
 

特定調停

 簡易裁判所が債権者と債務者の間に立って利害関係を調整します。この手続きでは、返済期間の延長による毎月の返済額の減額や調停以後の将来の利息の減額・カット、利息制限法による債務額の圧縮などを債権者と話し合います。
 

個人再生

  裁判所が許可した再生計画に基づき、債務を返済します。債権者の同意を得たり意見を聞いた上で一定の基準を満たした再生計画の認可を受け、その再生計画に基づいて返済を続けていく裁判手続きです。計画通り返済できれば元本の一部が免除されます。

自己破産

  裁判所を通じて債務の支払いを免責します。債務者の資力で債権者に対する債務を完済することができず、経済的に破たんをきたした場合に債務者の全財産を金銭に換え、全ての債権者に債権額に応じて公平に配当する裁判手続きです。
 
 

引き直し計算とは?

 利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいて金利を計算し直すことをいいます。
利息制限法の上限金利を超えた金利での取引をしている場合、本来払わなくてもよい利息を支払っている可能性が高く、引き直し計算をすることですでに元本以上に支払いをし過ぎているお金を「過払い」として返還請求することができます。

※平成22年6月18日より出資法における上限金利は20%に改正されました。


主な相談窓口

鳥取県弁護士会(法律相談センター倉吉)

※要予約、多重債務相談は無料です。
  • 電話:0858-24-0515(受付時間:平日午前9時~午後5時)
  • 相談日:毎週土曜午前9時30分~正午
  • 場所:法律相談センター倉吉(倉吉市葵町724番地15)

鳥取県司法書士会

  • 電話:0857-24-7013
  • 場所:鳥取市西町1丁目314番地1

法テラス倉吉

  • 電話:050-3383-5497
  • 受付時間:平日午前9時~午後5時
  • 場所:倉吉市山根572 サンク・ピエスビル202号