議会とは

 北栄町に住む皆さんの福祉の向上について町民全体で話し合い、方針を決めていくことが民主主義の原則ですが、全員で協議することは実際には困難です。

 そこで代表者を選挙で選び、町政の運営を委ねています。


 
 議会は、北栄町の意思を最終的に決定するところであり、町が行う施策や事業が本当に町民の意思を反映し、有益なものであるかどうかを監視する役割も果たしています。これを、町の『議決機関』といいます。

 町議会で決められたことは、町長部局、教育委員会などにおいて、施策として実行されます。 このように、決められたことに基づき、実際に仕事をする機関を『執行機関』といいます。



 常に住民の立場で考える事を忘れずに、各施設や予算編成について慎重に審議・議決・認定を行い住み良い北栄町実現に取り組んでいます。
 
平成21年4月
議員発議で議会基本条例を制定。
透明性の高い議会を目指しています。
令和4年には、議会基本条例の検証を行いました。結果はこちらで報告しています。→「北栄町議会基本条例」検証結果を報告します/北栄町 (e-hokuei.net)

平成17年12月 
議員発議で議員政治倫理条例を提出し制定。

 また本会議などはケーブルテレビで中継が行われ、定例会後には議会だよりを議員自らの手で作成・編集し発行。HP上でも議事録を公開するなど、開かれた議会もめざしています。  
議会のあらましの画像
 
 

議会の運営

 議会は、いつも開かれているわけではありません。定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる会議を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時会といいます。 本町の定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)と決められています。

議会の構成

議員

 議員には、25歳以上の選挙権を持った人が立候補でき、18歳以上の選挙権を持った人によって選ばれます。
 議員任期は4年で、条例で議員定数を15名としています。

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議長・副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は議会を代表し、地方自治法や会議規則等により、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進め、また、議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。副議長は、議長が出張や病気、その他の理由で不在の場合に議長の代わりを務めます。

議会の種類

本会議

 本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。会議の成立には、議員定数の半数以上の出席が必要です。ここでは、町政についての一般質問が行われ、また、町長が提出した議案についての説明があり、議員による質疑、賛成・反対を明らかにする討論が行われます。
                            

委員会

 議案などは、最終的に本会議で決められますが、効率的・専門的に審査するため、いくつかの委員会を設けています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

常任委員会

 議会に常に置かれている委員会で、条例などの議案、請願などの審査を行います。本町議会には総務教育常任委員会・民生経済常任委員会・広報広聴常任委員会の3常任委員会が置かれ、任期は2年で議員は必ずいずれかの委員会に所属しています。

特別委員会

 特別委員会は、特別な事項を検討するとき臨時に設けられる委員会で、その事項の審査や調査が終了すれば消滅します。  

傍聴のご案内

傍聴のご案内傍聴するにはどのようにすればよいかご案内します。

本会議

議会のあらましの画像その4 自由に傍聴することができます。
各議員の活動や町の方針などについて、
直接お聴きになってみてはいかがでしょうか。

 当日、役場3階の本会議場傍聴席入口で
氏名、行政区などを記入していただくだけで傍聴ができます。
ただし、次の事項に該当する人は、傍聴席に入ることは出来ません。

  1. 酒気を帯びている人
  2. 他人に危害を加えるおそれのあるものを携行する人
  3. 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する人

 傍聴のことで何かご不明な点がありましたら議会事務局までご連絡下さい。


委員会

 自由に傍聴することができます。
 ただし、次の事項に該当する人は、傍聴席に入ることは出来ません。

  1. 酒気を帯びている人
  2. 他人に危害を加えるおそれのあるものを携行する人
  3. 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する人

傍聴の心得

  1. 飲食・喫煙をしないこと
  2. 私語・談笑をしないこと
  3. 議場の言論、行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと
  4. 議場の秩序を乱し、又は議事を妨害しないこと
  5. 写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと(ただし、特に議長の許可を得た場合は可)

※上記の規則を守られない場合、退場していただく場合があります。

 

請願・陳情のご案内

請願・陳情のご案内請願・陳情のご案内町政について意見や要望がある時は、請願書や陳情書を直接議会に提出することができます。

請願

 下記の書式例のように、提出年月日・請願者住所・請願の趣旨・請願事項を記入し、署名捺印してください。また、請願書の提出には、議員の紹介が必要です。紹介議員は一人でもよく、請願書の表紙に署名又は記名押印の上、提出してください。(署名又は押印のないものは受理できません)

 定例会前の議会運営委員会(定例会初日の約2週間前に開催)の前日までに提出された請願が、直近の定例会で審査されますので、お早めに提出をお願いします。

 文書作成について疑問点・ご不明な点がありましたら議会事務局までご連絡ください。

陳情

請願と違い、陳情には紹介議員は必要ありません。請願書と同様式で陳情内容を文書で提出してください。

 

請願(記載例)

 
 
○○○○請願書
○○年○月○日



北栄町議会議長
   ○○○○ 様


                          請願者  住所
                               氏名            ㊞

                          紹介議員 氏名            ㊞

 

 

      請願趣旨

         

 

 

      請願事項
  
        1

        2

        3



               

 

北栄町議会基本条例

北栄町条例第1号
 
北栄町議会基本条例 
 
目次
 前文
 第1章 目的(第1条)
 第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)
 第3章 町民と議会の関係(第4条)
 第4章 町長と議会の関係(第5条─第9条)
 第5章 自由かっ達な討議の拡大(第10条)
 第6章 議会・議会事務局の体制整備(第11条─第14条)
 第7章 議員の身分・待遇、政治倫理(第15条─第17条)
 第8章 最高規範性、検証・見直し手続(第18条─第21条)
 附則
 
北栄町議会は、多様化する町民の意思を的確に反映し、町民全体の福祉の増進、向上の責任を有する。
町民により選ばれた議員は、議会を構成し、町長とともに北栄町の二元代表制の一翼を担い、重要な意思決定をする。議会は、町民の負託にこたえるために、政策決定及び監視機関であるという権能を十分に駆使して、自由かっ達な討議をとおして、政策等の論点、争点を発見し、最良の意思決定をすることが使命である。そのためには、議員の資質向上を図るとともに、広く町民の意思を把握し、北栄町の意思決定に反映させることが不可欠である。
この使命を達成するために、積極的な情報の公開と共有、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由かっ達な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定め、議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、責務を果たす議会を築くため、この条例を制定する。
 
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な意思決定機関としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、北栄町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた、町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由かっ達な討議を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、課題別、地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、すべての会議を原則公開するとともに、常に町民の意見が反映されるような措置を講じるものとする。
3 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を積極的に設けるよう努めるものとする。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会及び意見交換会を年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
8 議会は、協働の町づくりを進めるため、積極的に活動するものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点・争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議、常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、論点・争点を明確にするための反問をすることができる。
3 議員は、町長の指揮下にある各種審議会等附属機関への委員としての参加は極力控える。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第6条 議会は、町長が提案する計画、事業等(以下「計画等」という。)については、次に掲げる事項等の決定過程を明らかにするよう求めるものとする。
(1) 計画等の発生理由
(2) 検討した他の計画等の内容
(3) 新町まちづくり計画における根拠又は位置づけ
(4) 関係ある法令及び条例等
(5) 計画等の実施にかかわる財源措置
(6) 将来にわたる計画等のコスト計算
2 議会は、町長から提供された情報をもとに論点・争点を明確にし、計画等執行後の評価に役立つような審議に努める。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条 議会は、予算案及び決算の審議に当たり、前条第1項の規定に準じ、町長に対し、分かりやすい説明資料を求めるものとする。
(法律第96条第2項の議決事項)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1) 基本構想及び総合的計画の策定及び変更
(2) 都市計画マスタープランの策定及び変更
(3) 介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定及び変更
(4) 子ども・子育て支援事業計画の策定及び変更
 
(監視、評価)
第9条 議会は、町長等の事務の執行について監視する責務を有する。
2 議会は、議場における審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通じて、町民に町長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。
3 議会は、まちづくりの基本構想に基づく総合的計画について、その効果を常に検証し、評価する。
第5章 自由かっ達な討議の拡大
(自由かっ達な討議)
第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議員相互間の討議を活発にすすめる。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び請願、陳情に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由かっ達な討議により議論を尽くして、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前各項の規定による議員相互間の自由かっ達な討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 議会・議会事務局の体制整備
(議会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
2 議会は、諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第12条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
3 議会は、議員の資質向上のため、図書の充実を図るものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会、町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理
(議員定数)
第15条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して努めて議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第16条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して努めて議員が提案するものとする。
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第8章 最高規範性、検証・見直し手続
(最高規範性)
第18条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
(議会及び議員の責務)
第19条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(検証)
第20条 議会は、議会改革を不断に実行するため、定例議会後、議会内容及びこの条例の実施状況を検証しなければならない。
(見直し手続)
第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを全員協議会において検討するものとする。
2 議会は、前項の規定による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
 
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
   附則(平成23年6月22日条例第25号)
  この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
   附則(平成24年12月25日条例第33号)
  この条例は、公布の日から施行する。
   附則(平成26年6月23日条例第16号)
  この条例は、交付の日から施行する。
   附則
  この条例は、平成27年4月1日から施行する。

北栄町議員政治倫理条例

北栄町議会議員政治倫理条例

平成17年12月22日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、調整が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手である町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信任に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚の下に、清浄で公正に開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混同を断ち清廉を持するとともに、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、自ら潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。

(町民の責務)
第3条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し町の職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。以下「職員」という。)採用等の推薦、金品の贈与、供応、不当な圧力をかける等、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)
第4条 議員は、次の掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町工事等の請負契約、下請工事、委託工事及び一般物品納入契約に関して特定業者のために推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(4) 職員等の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。

(町民の調査請求権)
第5条 町民は、議員に前条第1項各号に規定する政治臨時基準に反する疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、議長に調査を請求することができる。
2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、調査請求書及び添付資料を次条に規定する北栄町議会議員政治倫理審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。
3 北栄町議会議員政治倫理審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から50日以内に、その調査結果を議長に文書で報告しなければならない。
4 議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。

(政治倫理審査会の設置)
第6条 議長は、調査請求を受けたときは、北栄町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、6人以内とし、議員のうちから議長が公正を期して指名する。
3 審査会の委員の任期は、議長に対して当該事案の審査結果の報告を終了したとき並びに第8条、第9条及び第10条に定める町民に対する説明会(以下「説明会」という。)を開催する場合は、説明会が終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の職務)
第7条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 第5条第3項に規定する必要な調査及び報告をすること。
(2) 説明会に際し、議長の諮問を受けて意見書を提出すること。
(3) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、議長の諮問を受けた事項につき調査及び報告をすること。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。

(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第8条 議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引続きその職にとどまろうとするときは、町民に対する説明会の開催を議長に求めることができる。この場合、当該議員は、説明会に出席し、釈明するものとする。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第9条 議員が職務関連犯罪による起訴後、引続きその職にとどまろうとするときは、町民に対する説明会の開催を議長に求めなければならない。この場合、当該議員は説明会に出席し、釈明しなければならない。
2 町民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法(昭和22年法律第6号)第18条に定める選挙権を有する50人以上の連署をもって説明会の開催を請求することができる。
3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議長を通じて行うものとする。
4 町長は、説明会において当該議員に質問することができる。
5 議長は、説明会の開催に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければならない。

(職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明会)
第10条 前条の規定は、議員が前条の罪による第一審有罪判決の宣告を受け、なお引続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した以後20日以内とする。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)
第11条 議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、地方自治法第127条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。

(町の工事等に関する遵守事項)
第12条 議員の配偶者、一親等以内又は同居の親族、議員が役職をしている企業並びに議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う許認可、又は工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 普通地方公共団体などに対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える企業
(2) 議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

(その他の事項)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会で定める。

附則
この条例は、平成17年12月22日から施行する。