北栄町条例第1号
北栄町議会基本条例
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 町民と議会の関係(第4条)
第4章 町長と議会の関係(第5条─第9条)
第5章 自由かっ達な討議の拡大(第10条)
第6章 議会・議会事務局の体制整備(第11条─第14条)
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理(第15条─第17条)
第8章 最高規範性、検証・見直し手続(第18条─第21条)
附則
北栄町議会は、多様化する町民の意思を的確に反映し、町民全体の福祉の増進、向上の責任を有する。
町民により選ばれた議員は、議会を構成し、町長とともに北栄町の二元代表制の一翼を担い、重要な意思決定をする。議会は、町民の負託にこたえるために、政策決定及び監視機関であるという権能を十分に駆使して、自由かっ達な討議をとおして、政策等の論点、争点を発見し、最良の意思決定をすることが使命である。そのためには、議員の資質向上を図るとともに、広く町民の意思を把握し、北栄町の意思決定に反映させることが不可欠である。
この使命を達成するために、積極的な情報の公開と共有、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由かっ達な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定め、議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、責務を果たす議会を築くため、この条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な意思決定機関としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、北栄町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた、町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由かっ達な討議を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、課題別、地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、すべての会議を原則公開するとともに、常に町民の意見が反映されるような措置を講じるものとする。
3 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を積極的に設けるよう努めるものとする。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前各項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会及び意見交換会を年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
8 議会は、協働の町づくりを進めるため、積極的に活動するものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点・争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議、常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、論点・争点を明確にするための反問をすることができる。
3 議員は、町長の指揮下にある各種審議会等附属機関への委員としての参加は極力控える。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第6条 議会は、町長が提案する計画、事業等(以下「計画等」という。)については、次に掲げる事項等の決定過程を明らかにするよう求めるものとする。
(1) 計画等の発生理由
(2) 検討した他の計画等の内容
(3) 新町まちづくり計画における根拠又は位置づけ
(4) 関係ある法令及び条例等
(5) 計画等の実施にかかわる財源措置
(6) 将来にわたる計画等のコスト計算
2 議会は、町長から提供された情報をもとに論点・争点を明確にし、計画等執行後の評価に役立つような審議に努める。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条 議会は、予算案及び決算の審議に当たり、前条第1項の規定に準じ、町長に対し、分かりやすい説明資料を求めるものとする。
(法律第96条第2項の議決事項)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1) 基本構想及び総合的計画の策定及び変更
(2) 都市計画マスタープランの策定及び変更
(3) 介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定及び変更
(4) 子ども・子育て支援事業計画の策定及び変更
(監視、評価)
第9条 議会は、町長等の事務の執行について監視する責務を有する。
2 議会は、議場における審議、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通じて、町民に町長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。
3 議会は、まちづくりの基本構想に基づく総合的計画について、その効果を常に検証し、評価する。
第5章 自由かっ達な討議の拡大
(自由かっ達な討議)
第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議員相互間の討議を活発にすすめる。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び請願、陳情に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由かっ達な討議により議論を尽くして、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前各項の規定による議員相互間の自由かっ達な討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 議会・議会事務局の体制整備
(議会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
2 議会は、諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第12条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
3 議会は、議員の資質向上のため、図書の充実を図るものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会、町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理
(議員定数)
第15条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して努めて議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第16条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して努めて議員が提案するものとする。
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第8章 最高規範性、検証・見直し手続
(最高規範性)
第18条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
(議会及び議員の責務)
第19条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(検証)
第20条 議会は、議会改革を不断に実行するため、定例議会後、議会内容及びこの条例の実施状況を検証しなければならない。
(見直し手続)
第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを全員協議会において検討するものとする。
2 議会は、前項の規定による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日条例第25号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第16号)
この条例は、交付の日から施行する。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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