償却資産申告書・種類別明細書

 北栄町内に事業用の資産を所有している個人または法人は、毎年1月1日現在における償却資産の申告が義務付けられています。
 該当される方は、必要事項を申告書にご記入のうえ、提出期限(1月末日)までに提出してください。

 

「償却資産申告書・種類別明細書」

「固定資産税(償却資産)申告の手引」

提出先

 大栄庁舎:町民課(評価室)
 北条支所総合窓口
 
 ※前年に「償却資産申告書」を提出いただいた個人・法人の皆様には、年末もしくは年始に申告書を郵送します。