北栄町内に事業用の資産を所有している個人または法人は、毎年1月1日現在における償却資産の申告が義務付けられています。 該当される方は、必要事項を申告書にご記入のうえ、提出期限(1月末日)までに提出してください。
「償却資産申告書・種類別明細書」
「固定資産税(償却資産)申告の手引」
大栄庁舎:町民課(評価室) 北条支所総合窓口 ※前年に「償却資産申告書」を提出いただいた個人・法人の皆様には、年末もしくは年始に申告書を郵送します。