個人町県民税の納税方法は、ご自身で納めていただく普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収があります。

普通徴収

事業所得者の方等で、給与特別徴収や年金特別徴収に該当しない税額がある場合は、納税通知書(納付書)又は口座振替によって納めていただきます。

納期限

  • 第1期 :6月
  • 第2期 :8月
  • 第3期 :10月
  • 第4期 :翌年1月

※納期限は各月の末日です。ただし、土・日曜日や休日などにあたるときは翌開庁日に変わります。
 口座引き落とし日も、この納期限の日となります

 

給与特別徴収

給与所得者の町県民税は、給与支払い者(会社など:特別徴収義務者と言います。)が、町からの通知に基づいて6月から翌年5月までの給与から天引きして、毎月とりまとめのうえ翌月10日までに納めていただきます。

 

年の途中で退職した場合の納め方

給与特別徴収されていた納税義務者が、年の途中で退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、退職の翌月から特別徴収による納税ができなくなります。特別徴収義務者より特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出いただくことにより、退職後の徴収方法を変更します。

6月1日から12月31日までの間に退職した場合

以下のいずれかの徴収方法にて徴収します。

  • 普通徴収(納税義務者本人が納税)
  • 一括徴収(退職時に残りの未徴収税額を特別徴収)
  • 新しい就職先にて特別徴収(新しい就職先の特別徴収義務者が納税)

 

1月1日から4月30日までの間に退職した場合

以下のいずれかの徴収方法にて徴収します。

  • 一括徴収(退職時に残りの未徴収税額を特別徴収) 
  • 新しい職先にて特別徴収(新しい就職先の特別徴収義務者が納税)

 

給与特別徴収に係る届出様式

年金特別徴収

公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、個人町県民税を公的年金から特別徴収します。

 

年金特別徴収の対象者

公的年金からの特別徴収の対象者は、個人住民税の納税義務者で、前年中に公的年金等の支払を受けた人のうち、4月1日において公的年金を受給している65歳以上の人です。
 なお、次の人は特別徴収の対象となりません。

  • 公的年金等の年額が18万円未満の人
  • 特別徴収税額が公的年金等の年額を超える人
  • 介護保険料の特別徴収(天引き)が行われていない人
  • 1月1日以後引き続き当該市区町村内に住所を有しない人等

 

年金特別徴収の対象となる年金

特別徴収の対象となるのは老齢基礎年金等です。

 

年金特別徴収の対象となる税額

特別徴収の対象となるのは、公的年金等(老齢基礎年金・厚生年金・共済年金・企業年金等)に係る所得に係る所得割額と均等割額です。 給与所得、事業所得等、公的年金等以外の所得に係る個人町県民税は年金からは特別徴収されず、給与からの特別徴収あるいは普通徴収(納付書での納付)となります。
また、公的年金からの特別徴収と給与からの特別徴収の両方に該当する場合、均等割額は給与から特別徴収され、公的年金からは、徴収されません。

 

年金特別徴収の方法

仮徴収と本徴収の二つの方法によって年6回の公的年金の支払を受ける際に特別徴収されます。

  1. 仮徴収
    上半期(4月、6月、8月)の年金から、前年度2月に特別徴収された税額と同じ額
  2. 本徴収
    下半期(10月、12月、2月)の年金から、確定した当該年度の公的年金等に係る年税額から上半期に仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1ずつ

その他

  1. 新たに特別徴収の対象となった人については、特別徴収は下半期の本徴収のみとなり、上半期は普通徴収となります。
  2. 年金特別徴収の通知後に、次の状態となった場合は、特別徴収が中止され、残りの税額については、普通徴収となります。
    町外に転出した場合
    公的年金等に係る所得に係る所得割額に変更があった場合
    介護保険料の特別徴収が中止となった場合
    死亡された場合