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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する書類提出のお願いについて

ページID:0007809 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

 自治体がふるさと納税の寄附者へ提供する返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。このうち地場産品基準第3号(※主に加工品)に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降の指定期間から基準がさらに明確化され、運用が厳格化されます。

 該当する返礼品を提供されている事業者の皆様におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、証明書の提出等、ご対応をお願いいたします。

 提出〆切:令和8年6月19日(金曜日)

 

地場産品基準第3号に該当するもの

​ 当該地方団体の区域内において、返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応(過半)の付加価値が生じているものが該当します。

地場産品基準 [PDFファイル/205KB]

 

付加価値基準の明確化

​ 地場産品基準第3号については、これまで「区域内の工程により生じた付加価値が全体の過半(50%超)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の二つの要件が新たに求められます。

1.事業者による証明書の提出

 総務大臣が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を証明書により提出。

2.自治体Webサイトでの公表

 自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明書を自治体のWebサイト等において公表する必要があります。

(注)証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。

 

返礼品等の調達費用の妥当性確保

 自治体が調達する返礼品等について、事業者等が一般に販売する小売価格に比べ、相当程度高額での調達が行われている事例が総務省の調査において確認されています。

 「付加価値基準」に基づく返礼品については、当該返礼品の製造等を行う者による「価値の過半が区域内で生じた」ことの証明に加え、一般販売価格も併せて証明書に記載することとし、それらの内容を公表します

※合理的な理由なく、一般販売価格より高額の価格設定はできません。

 

提出書類(証明書)について

地場産品基準第3号証明書用データ [Excelファイル/13KB]黄色セル部分に入力してください)

 

※上の「地場産品基準第3号証明書用データ」をご提出いただければ【別添1】は提出不要です。

【別添1】区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式v5 [Wordファイル/15KB]

 

提出期限:令和8年6月19日(金曜日)〆切厳守

提出先:kikaku@e-hokuei.net 

 

関連リンク

平成31年総務省告示第179号(令和8年10月1日適用) [PDFファイル/133KB]

平成31年総務省告示第179号に基づき総務大臣の定めるものについて(令和8年4月1日付け総税市第30号)(R8年10月1日から適用) [PDFファイル/1.01MB]

その他通知等は総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)<外部リンク>からご確認ください。

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