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高額療養費
国民健康保険の高額療養費について
医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、国保の窓口に申請していただくと、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
なお、事前の申請により、マイナ保険証または「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、ひと月の医療機関ごとの窓口負担が、自己負担限度額までとなります。
入院等、高額な医療費のかかる見込みがある場合は、あらかじめ国保の窓口で交付を受けてください。
自己負担限度額の対象とならないもの
入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療、自由診療などの保険適用にならないもの。
70歳未満の人
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(※1) | 年間上限 | |
| ア |
基礎控除後の所得 901万円超 |
270,300円 +(総医療費-901,000円) ×1% |
140,100円 | 168万円 |
| イ |
基礎控除後の所得 600万円~ 901万円以下 |
179,100円 +(総医療費-597,000円) ×1% |
93,000円 |
111万円 |
| ウ |
基礎控除後の所得 210万円~ 600万円以下 |
85,800円 +(総医療費-286,000円) ×1% |
44,400円 | 53万円 |
| エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
61,500円 | 44,400円 | 53万円(※2) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
年間(8月~翌年7月)の限度額です。
(※1)過去12か月間で、限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(※2)年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)
70歳以上75歳未満の人
| 所得区分 |
外来 (個人負担) |
外来+入院 (個人負担) |
年間上限 | ||
|
現 役 並 み 所 得 者 |
Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% [4回目以降 140,100円] |
168万円 | |
| Ⅱ |
課税所得 380万以上 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% [4回目以降 93,000円] |
111万円 | ||
| Ⅰ |
課税所得 145万円以上 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% [4回目以降 44,400円] |
53万円 | ||
| 一般 |
課税所得 145万円 未満等 |
22,000円 [216,000円](※3) |
61,500円 [44,400円](※1) |
53万円(※2) | |
| 低所得者Ⅱ |
11,000円 [96,000円](※3) |
25,700円 [24,600円](※1) |
29万円 | ||
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | ||
年間(8月~翌年7月)の限度額です。
一般・低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人負担)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
(※1)過去12か月間で、限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(※2)年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)
(※3)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
ご注意ください
- 住民税の申告をしていない場合は、所得区分が決定できないため、最上位になる場合があります。
- 世帯員の異動や所得の変更などがあった場合は、所得区分が再判定されるため、自己負担限度額が変わる場合があります。
- 保険税を滞納していると医療機関の窓口で限度額が適用されなかったり、全額自己負担になったりする場合があります。



