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高額療養費

ページID:0001537 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の高額療養費について

 医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、国保の窓口に申請していただくと、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
 なお、事前の申請により、マイナ保険証または「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、ひと月の医療機関ごとの窓口負担が、自己負担限度額までとなります。
 入院等、高額な医療費のかかる見込みがある場合は、あらかじめ国保の窓口で交付を受けてください。

限度額適用認定証について【/soshiki/7月15日34.html

 

自己負担限度額の対象とならないもの

 入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療、自由診療などの保険適用にならないもの。

 

70歳未満の人の場合

所得区分

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降(※1)

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円

+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

基礎控除後の所得

600万~901万円以下

167,400円

+(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の所得

210万~600万円以下

80,100円

+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
 年間(8月~翌年7月)の限度額です。
 ※過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

 

70歳~74歳の人の場合​

所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで

4回目以降(※1)

現役並み所得者

3

課税所得

690万円以上

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

2

課税所得

380万円以上

167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

1

課税所得

145万円以上

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得区分

 

外来+入院(世帯単位)

外来(個人単位)

3回目まで

4回目以降(※1)

一  般

課税所得

145万円未満等

18,000円

【144,000円】(※2)

57,600円

44,400円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

15,000円

 

 年間(8月~翌年7月)の限度額です。
 一般・低所得者1、2の人は、外来(個人負担)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
(※1)過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額。
(※2)年間(8月~翌年7月)の限度額です。

 

ご注意ください
  • 住民税の申告をしていない場合は、所得区分が決定できないため、最上位になります。
  • 保険税を滞納していると医療機関の窓口で限度額が適用されなかったり、全額自己負担になったりする場合があります。

 

 

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