個人町県民税(住民税)

個人町民税は、一般的に県民税と合わせて「個人町県民税(住民税)」と呼ばれており、その年の1月1日に町内に住所を有する個人に対して課税されます。課税の基準となるのは、課税年度の前年中の所得となります。納付書の金額は町民税と県民税を合計した額で、それぞれ均等割と所得割の2つから構成されています。

納税義務者

  • 毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、町内に住所がある方
    ※1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に町内にお住まい人は、北栄町に納めていただきます。
  • 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する町外の方(但し、均等割のみ課税)
    ※詳しくは、「個人町県民税の家屋敷課税について」をご覧ください。

 

賦課期日

1月1日です。(賦課期日とは課税の根拠となる日のことです。)

 

非課税対象者

均等割も所得割も課税されない方

1)前年中(1月1日~12月31日まで)に所得のなかった方

2)生活保護法による生活扶助を受けている方

3)障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

4)(同一生計配偶者・扶養親族がいない場合)前年の合計所得金額が38万円以下の方

5)(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合)

    前年の合計所得が 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+26万8千円以下の方

 

所得割が課税されない方

1)(同一生計配偶者・扶養親族がいない場合)

    前年の総所得金額等の金額が 35万円×1+10万円以下の方

2)(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合)

    前年の総所得金額等の金額が 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円以下の方

 

計算方法

均等割

町3,500円+県2,000円(森林環境保全税500円含む)
※平成26年度から令和5年度までの間、防災のための施策に必要な財源の確保のため、1,000円が含まれています。
 

所得割

所得割は前年の所得金額から所得控除を差し引いた課税標準額に税率をかけて算出されます。
所得割額={(総所得金額等-控除額合計)×10%}-税額控除-調整控除額

※税額控除とは配当控除額、配当・株式割控除額のことです。
※調整控除額とは所得税と住民税とで人的控除額(配偶者控除、扶養控除等)に差があるため、その差により生じる負担を調整するための控除です。


申告と納税

申告

賦課期日(毎年1月1日)に北栄町に住んでいた人は、原則として毎年3月15日までに前年の所得を申告しなければいけません。なお、次の方は申告の必要がありません。

  • 所得税の確定申告書を提出された方
  • 給与所得のみの方で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
  • 公的年金等所得のみの方で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている方
  • 所得が43万円(基礎控除額)以下の方

ただし、各種控除を受けようとする方や所得に関する証明書を必要とする方等申告が必要な場合があります。

 

納税

町民税と県民税をあわせて納税することになりますが、以下の方法があります。
  1. 普通徴収
    事業所得者の方等で、給与特別徴収や年金特別徴収に該当しない税額がある場合は、納税通知書(納付書)または口座振替によって納めていただきます。
  2. 給与特別徴収(天引き)
    給与所得者の方は、給与支払者(会社など:特別徴収義務者と言います。)が、町からの通知に基づいて6月から翌年5月までの給与から天引きして、毎月とりまとめのうえ翌月10日までに納めていただきます。
  3. 年金特別徴収(天引き)
    公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から、個人町県民税を公的年金から特別徴収します。