届出事項
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届出に必要なもの
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期限やその他
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届出先
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子どもが生まれた
とき
(出生届)
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出生証明書(届出書と同一)、印鑑、母子健康手帳
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生まれた日から14日以内
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出生地、又は本籍地、あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場。
大栄庁舎総合窓口
北条支所総合窓口
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結婚するとき
(婚姻届) |
婚姻届書(証人2名の署名・押印)、夫婦両方の印鑑、戸籍謄本(本籍が届出先にないとき) |
※婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。 |
夫か妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場。
大栄庁舎総合窓口
北条支所総合窓口 |
死亡したとき
(死亡届) |
死亡診断書(死亡届と同一)、届出人の印鑑、火葬場使用料
(大人12,200円、小人
8,100円、中部圏域住民の場合) |
死亡の事実を知った日から7日以内。
※届け出の前に火葬の予約を行ってください。 |
死亡者の本籍地、又は届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場。
大栄庁舎総合窓口
北条支所総合窓口 |
離婚するとき
(離婚届) |
離婚届書(証人2名の署名・押印)、印鑑(夫と妻は別のもの)、戸籍謄本(本籍が届出先にないとき)
※裁判離婚の場合は届出人の印鑑、裁判の謄本、確定証明書 |
裁判離婚の場合、調停成立の日から10日以内。
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
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夫婦の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場。
大栄庁舎総合窓口
北条支所総合窓口 |
本籍を変えるとき
(転籍届) |
届出人の印鑑(別々のもの)、戸籍謄本 |
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本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場
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※届出の際に必要な印鑑はスタンプ式のものは使えません。
※上記のほかに、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届などがあります。
※偽りの届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの身分証明書を持参してください。