印鑑登録について

申請できる方

 北栄町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。
 15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録できません。

登録できる印鑑

 住民登録に記録されている氏名の全部又はいずれかを表している印。
 印影の大きさが、一辺8mm以上25mm以下の正方形に収まる印。

登録できない印鑑

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わされていないもの。
  印鑑の登録は1人1個に限ります。また同一世帯で同じ印影は登録できません。
  ゴム印など変形しやすいもの。

申請受付

 大栄庁舎 総合窓口
 北条支所 総合窓口

申請方法

本人が申請

顔写真のついた本人確認書類がある場合

 印鑑登録証(カード)の即日交付が出来ます。
  • 登録する印鑑を持って本人が申請してください。
  • 窓口にて、登録申請書をご記入のうえ顔写真付きの本人確認書類をご提示下さい。
     ※本人確認書類は、官公署発行の顔写真が貼付されているものに限ります。
      (マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
  • 申請とともに登録ができ、印鑑登録証(カード)が交付されます。
この印鑑登録証(カード)は、印鑑証明書の交付申請の際に必要ですので、大切に保管してください。    

顔写真のついた本人確認書類がない場合

  1. 保証人による場合 
    印鑑登録証(カード)の即日交付が出来ます。
    • 登録する印鑑を持って本人が申請してください。
      その際、北栄町においてすでに印鑑登録をされている方を保証人としてご同行願います。
         ※保証人は必ず登録している印鑑を持参してください。
    • 窓口にて、登録申請書を記入していただきます。
    • 申請とともに登録ができ、印鑑登録証(カード)が交付されます。
  2. 本人が申請する場合 
    印鑑登録証(カード)は後日交付になります。
    • 登録する印鑑を持って本人が申請してください。
    • 照会書を郵送しますので記入していただき、窓口に持参していただきます。
    • そこではじめて登録手続き及び印鑑登録証(カード)が交付されます。
 

代理人が申請

 印鑑登録証(カード)は後日交付になります。 
  • 代理人に申請用紙を持ち帰っていただき、『代理人選任届(必ず登録する人が記入・押印)』
    『申請人』『登録する人』欄を記入し、代理人が窓口に持参してください。
  • 申請用紙を受付後、町から登録する人宛に照会書を送ります。
    ※郵送で通知しますので1~2日程度掛かります。
  • 照会書に従い、必要事項を必ず登録する人が記入してください。
  • 代理人が照会書と登録する印鑑を窓口へ持参していただきます。
    そこではじめて登録手続き及び印鑑登録証(カード)が交付されます。
 

すでに印鑑登録がお済みで印鑑登録証明書が必要な方

  • 印鑑登録証(カード)をお持ちのうえ、窓口で交付申請してください。
  • 手数料一通300円
 印鑑登録証(カード)がない場合、登録印または身分証明書を提示されても
 印鑑登録証明書の交付はできません。

印鑑登録証(カード)または登録印を紛失された方

 再度、印鑑登録が必要になります。(再登録料300円が必要です。)
   ※登録する印鑑、顔写真付きの本人確認書類を持参してください。

印鑑登録が失効する場合(自動的)

  • 町外へ転出された場合。
    (必要に応じて、転入先市区町村で新たに登録することとなります。)
  • 死亡された場合。
  • 戸籍の届出等により、印鑑登録の内容と違う氏名になられた場合。
    ※氏変更に関しては、無料で印鑑の再登録ができます。
 ※不要となった印鑑登録証(カード)は、役場にお持ちいただきますようお願いします。
   なお、任意で登録を廃止する場合は、廃止届の提出が必要です。
     その際、印鑑登録証(カード)と登録印を持参してください。