令和元年10日1日から幼児教育・保育の無償化が実施され、対象となる子どもの保育所・認定こども園等の保育料が無償化されます。

 なお、いずれの施設をご利用の場合も給食費、延長保育料、教材費等は無償化の対象にはなりません。

 

 

 

 

 ※入所者向け制度概要チラシ(Q&Aあり)

 

無償化の対象者・対象範囲

 

   無償化にかかる対象範囲と概要

  無償化にかかる対象範囲と概要.pdf(540KB)

認定こども園等を利用している場合(新たな手続きは不要です)

【対象者・対象範囲】

・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの保育料

・0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの保育料

・認定こども園の教育部分(1号)を利用する子どもの保育料

 

【対象外経費】(これまでどおり保護者の負担となります。)

給食費(副食費;おかず、おやつ等)、延長保育料、教材費、行事費、通園送迎費等

 

【副食費について】

3歳児クラスから5歳児クラス及び2歳児クラスで教育(1号)部分をご利用いただいている場合は、現在保育料の一部に含まれている副食費をお支払いただくことになります。

※ただし、世帯の状況(所得階層、世帯構成)により免除となる場合もあります。

また、0~2歳児クラスの保育(2、3号)部分をご利用の場合は、給食費は従来どおり保育料に含まれます。

 

 

幼稚園部分(1号)の預かり保育について

【対象者】

 「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に無償化

 ※「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(保育部分の利用と同等の要件)を満たす必要があります。

 ※2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯のみが対象です。

 

【無償化の上限額】

・3歳児から5歳児クラスの子どもは、月額11,300円が無償化の上限額

・2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)の子どもは、月額16,300円が無償化の上限額

 

※ 預かり保育の利用日数が月に26日未満の場合は、利用日数×450円が上限額となります。

 

○手続き方法については、随時ホームページ等でお知らせします。

 

 

認可外保育施設等(一時預かり、病児保育)を利用する(したい)場合

【対象者】

 「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に無償化

 ※認可保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

 ※「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(保育部分の利用と同等の要件)を満たす必要があります。

 ※0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは、住民税非課税世帯のみが対象です。

 

【無償化の上限額】

・3歳児から5歳児クラスまでの子どもは、月額37,000円が無償化の上限額

・0歳児から2歳児クラスまでの子どもは、月額42,000円が無償化の上限額

 

【対象外経費】(これまでどおり保護者の負担となります。)

 副食費(おかず、おやつ等)、延長保育料、行事費、通園送迎費等

 

【対象施設・事業】

 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象

 

○手続き方法については、随時ホームページ等でお知らせします。