アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!!
令和5年6月1日より、外来生物法に基づき条件付特定外来生物に指定されました。
手続きなしでできること
○一般家庭でペットとして飼育することはこれまでどおり可能です。
○水族館や学校等での飼育については、逃げ出さないような施設で飼育することが必要です。
○飼えなくなった場合などに、責任を持って飼える人に無償で譲ったり譲り受けることができます。
法律で禁止されること
○生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されます。適切な飼育を行わず、個体が逃げ出した場合でも違法となります。
○生きた個体の輸入、販売、購入や、販売等を目的とした飼育等が禁止されます。
○無償であっても、生きた個体を広く配布することは禁止されます。(例:景品やお土産で配るなど)
○冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うことも禁止されます。
※目的次第では許可を受けることにより可能となる場合もあります。
※これらに違反した場合は罰金・罰則の対象となります。
啓発資料
・アカミミガメ
・アメリカザリガニ
参考リンク→環境省より