町営住宅入居における注意点

町営住宅は共同生活です。入居者のみなさまが気持ちよく過ごせるよう、ルール、マナーの遵守を心掛けて生活しましょう。

町営住宅の明渡し請求事項

次に該当する場合は、住宅の明渡しの対象となりますのでご注意ください。

〇不正の行為によって入居したとき

〇家賃を3カ月以上滞納したとき

〇住宅又は共同施設を故意にき損したとき

〇正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき

〇親族以外の者を町の承認を得ず無断で入居させたとき

〇町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡したとき

〇町の承諾を得ないで住宅を住居以外の用途で使用したとき

〇模様替え、増築等を町に無断で行ったとき

〇入居者又は同居者が暴力団員だったとき

〇その他町営住宅等に関する法令に違反したとき

駐車場の使用について

町営住宅では、世帯が保有する車両の台数に応じて有料で使用を許可しています。使用料は世帯の所得に応じて決定します。

※駐車場使用許可を得ず、自動車等を敷地内に12時間以上又は夜間8時間以上駐車する行為が判明した場合、明渡しの対象となります。

※来客用駐車区画は共同施設です。同じ車両が恒常的に長時間駐車していることが確認された場合、迷惑駐車として警察へ通報することがあります。

※入居者は、許可を受けた駐車区画以外への駐車は絶対にしてはいけません。

自治会への加入

町営住宅は自治会に加入していますので、入居の際には自治会長等に一言挨拶していただくとともに、各自治会活動には積極的に参加していただくようお願いします。

*外灯や階段灯、エレベーターの電気代など、共同施設の費用は自治会費で賄われています。

住宅の修繕

町営住宅の入居中に建具や設備の修繕が必要となった場合、費用負担が北栄町か入居者のどちらになるかは、修繕の内容によって異なります。

町営住宅を退去される際は、役場窓口での手続き及び立会検査が必要となります。汚れがひどい場合は壁紙の貼り替え、クリーニングや破損箇所の修繕などの費用が退去者の負担となります。

詳しくは下記の表でご確認ください。

入居者が行う修繕

建具類

・網戸、敷居レール、戸車の修繕又は取替

・戸締り金具、ドアの引手その他建具付属品の修繕

・破損ガラスの取替

内装

・内装の小修繕

・流し台、その他備え付け備品の小修繕

電気設備

・スイッチ、コンセント、コード等の修繕、取替

・器具カバー、電球等の取替

給排水設備

・給水栓の修繕又は取替

・流し台、浴室、トイレの排水詰り

その他

・ガス栓、ゴム管及び止め金具の修繕又は取替

・その他構造上重要でない部分の修繕

・鍵を紛失された場合、合鍵を作製して返却していただきますが、合鍵の作製は町で行いますので、早急にご連絡ください。

北栄町が行う修繕

 住宅や共同施設の基礎、土台、床、柱、壁、階段、屋根などの主要構造及び給排水管、備え付けられている電気設備の修繕

*ただし、入居者の故意又は過失による修繕は入居者の負担になります。

その他

・町営住宅では、犬、猫などペットの飼育は禁止されています。

・住宅は禁煙ではありませんが、喫煙者の方は近隣の方に望まない受動喫煙等が発生しないよう、マナーを守った喫煙を心掛けてください。(入居者には小さなお子様、喘息持ちの方、妊婦の方がおられる場合があります。)