令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し等が行われました。
所得税についてはこちら(国税庁HPへ移動します)をご覧ください。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大
10万円引き上げられます。
〇控除額
| 給与等の収入金額 |
改正前 |
改正後 |
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162万5千円以下
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55万円 |
65万円 |
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162万5千円超
180万円以下
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給与等の収入金額×40%
-10万円
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180万円超
190万円以下
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給与等の収入金額×30%
|
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190万円超
360万円以下
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給与等の収入金額×30%
+8万円
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改正なし |
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360万円超
660万円以下
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給与等の収入金額×20%
+44万円
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660万円超
850万円以下
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給与等の収入金額×20%
+110万円
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| 850万円超 |
195万円 |
2.各種人的控除等にかかる所得要件の引き上げ
各種人的控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。
| 各種人的控除 |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| 扶養控除の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 |
75万円以下 |
85万円以下 |
3.特定親族特別控除の新設
納税義務者が特定親族(※)を有する場合に、控除を受けることができます。
※特定親族とは、以下のいずれにも当てはまる方をいいます。
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色、白色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下
・控除対象扶養親族に該当しない
〇控除額
| 特定親族の合計所得金額 |
特別控除額 |
| 住民税 |
所得税 |
| 58万円超85万円以下 |
45万円 |
63万円 |
| 85万円超90万円以下 |
45万円 |
61万円 |
| 90万円超95万円以下 |
45万円 |
51万円 |
| 95万円超100万円以下 |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 |
3万円 |
〇注意事項
特定親族特別控除の対象となる親族は、控除が適用されますが扶養親族等には該当しません。
そのため、扶養親族の人数により判定する住民税の非課税基準の計算には扶養人数として含まれません。