令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し等が行われました。

 

 所得税についてはこちら(国税庁HPへ移動します)をご覧ください。

 

 1.給与所得控除の見直し

  給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大

  10万円引き上げられます。

 

 〇控除額

給与等の収入金額 改正前  改正後 

162万5千円以下

55万円  65万円 

162万5千円超

180万円以下

給与等の収入金額×40%

-10万円

180万円超

190万円以下

給与等の収入金額×30%

 

190万円超

360万円以下

給与等の収入金額×30%

+8万円

改正なし 

360万円超

660万円以下

給与等の収入金額×20%

+44万円

660万円超

850万円以下

給与等の収入金額×20%

+110万円

850万円超  195万円 

 

 2.各種人的控除等にかかる所得要件の引き上げ

 各種人的控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。

各種人的控除 改正前 改正後 
同一生計配偶者の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
扶養控除の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額  48万円以下 58万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

 

 

 3.特定親族特別控除の新設

  納税義務者が特定親族(※)を有する場合に、控除を受けることができます。

 

   ※特定親族とは、以下のいずれにも当てはまる方をいいます。

   ・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色、白色事業専従者等を除く)

   ・合計所得金額が58万円超123万円以下

   ・控除対象扶養親族に該当しない

 

 〇控除額

特定親族の合計所得金額  特別控除額
住民税 所得税
58万円超85万円以下 45万円 63万円
85万円超90万円以下 45万円 61万円
90万円超95万円以下 45万円 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円 
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

 〇注意事項

  特定親族特別控除の対象となる親族は、控除が適用されますが扶養親族等には該当しません。

  そのため、扶養親族の人数により判定する住民税の非課税基準の計算には扶養人数として含まれません。