北栄町では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、住民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある災害に対処するため、災害にかかる災害予防・災害応急対策及び災害復旧に関する事務または業務の大綱等を定め、これにより防災活動を総合的・計画的に推進し、町及び住民の生命・財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減し、杜会秩序の維持と公共の福祉の確保に資するために、必要な防災に関する基本的事項の中から特に必要な事項を定めることを目的として、「北栄町地域防災計画」を策定しています。