国民健康保険は、加入者の方々の保険税で運営される相互扶助の制度で運営されています。
国保税を滞納されている世帯には、次のような措置を取らせていただく場合があります。
1. 特別療養費の適用
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって保険税を滞納しているときは、『特別医療費』を適用す
る場合があります。
『特別療養費』とは、医療機関や薬局等の窓口で医療費等を全額お支払いいただくものです。一旦全額をお支払
いいただき、後日、健康推進課で領収書等を添付して申請していただくと、自己負担分を差し引いた金額を払い戻
しします。
2. 保険給付の差し止め
国保税の滞納が1年6か月以上になる場合は、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの保険給付の
全部または一部について、支払いを差し止める場合があります。
3. 滞納処分
財産の差押等の滞納処分を受けます。電話加入権や不動産、債権(銀行預金・生命保険・給料等)、その他(軽
自動車等)の差押を行います。
問い合わせ
健康推進課(電話0858-37-5867)・町民課 税務室(電話 0858‐37-5865)