国民健康保険法の改正により、災害その他の事業がないのに督促や納税相談等に応じようとせず、長い間、国民健康保険税を納めないでいると、期限を守って納付している方との公平を考え、次のような措置を取っています。
  
  1. 通常の保険証のかわりに、有効期限が1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の被保険者証「短期保険証」を交付します。
  2. 短期保険証が交付されている世帯で、納税相談及び納税指導等に応じようとしない世帯は、保険証を返してもらい、代わりに「資格証明書」を交付します。その後、滞納がなくなるまでは通常の保険証は交付されません。
    ※「資格証明書」が交付されると、医療機関にかかった際に医療費の全額をいったん自己負担していただくことになります。全額負担していただいた医療費については、申請により7割相当が給付されます。
  3. 納期限から一定期間を過ぎても納めないでいると、国保の給付(出産育児一時金・葬祭費・高額療養費等)が全部または一部について差し止められる場合があります。
    ※給付金で保険税を納めることを希望された場合は差し止めを除外しています
  4. 3の措置を受けてもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
  5. 財産の差押等の滞納処分を受けます。電話加入権や不動産、債権(銀行預金・生命保険・給料等)、その他(軽自動車等)の差押を行います。
 

問い合わせ

 健康推進課(電話0858-37-5867)・町民課 税務室(電話 0858‐37-5865)