A1:町税の納期限までに納税がない場合は、納期限の翌日から納税した日までの期間の日数に応じて、延滞金を本税に加算して納税していただくこととなります。また、延滞金だけの滞納でも差押え等滞納処分の対象となりますので十分ご注意ください。
 
 

Q2:町税の納税について相談したいのですが、役場へ行くことができません。どうすればよいでしょうか?

A2:町税の納税についてのご相談は、電話でも受付けております。お気軽に町民課へお電話ください。
 
 

Q3:災害にあったり、病気や失業などで納税が困難な場合は、どうすればよいでしょうか?

A3:徴収の猶予などが受けられる場合があります。また、分割して納税する方法もありますので、町民課までご相談ください。
 

Q4:町税の納付書を紛失してしまったため、納税ができません。どうすればいいでしょうか?

A4:町税の納付書を再発行しますので、町民課までご連絡ください。
 
 

Q5:納期限を過ぎた町税の納付書で納付できますか?

A5:使用できます。ただし、前納用(全期分)の納付書は使用できないため各期別用の納付書を使用してください。
ただし、郵便局(ゆうちょ銀行)では納期限を過ぎたものを取扱うことができない場合があります。また、コンビニでは、コンビニ使用期限を過ぎたものは使用できません。
 
 

Q6:町税の納付書が届いたが、町への相談や連絡もせず、滞納を続けるとどうなるのでしょうか?

A6:町税の滞納のある方に対しては、督促状等をお送りし出来るかぎり早い時期に、納税していただくようお願いしておりますが、何の連絡もなく納税いただけない場合には、納期限までに納税されている方との公平を保つため、滞納している方の財産(不動産・預貯金・生命保険・給与等)を差押えすることとなります。
 
 

Q7:納税を済ましたにもかかわらず、督促状(催告書)が送られてきました。納得がいきません。

A7:銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)などの金融機関で納めていただいた情報は、役場で確認できるまでおよそ数日から最大2週間程度の日数を要します。このため納税していただいたのにもかかわらず、督促状(催告書)が送付されてしまうことがあります。行き違いですので、ご容赦願います。お手元に領収書があれば明らかに行き違いということがわかりますので、領収書は大切に保管してください。今後は、納期内に納付されるようお勧めいたします。
 
 

Q8:同意もなしに差押えはできるのでしょうか?

A8:督促状を発して10日以上経過した日までに町税を完納しないときは、いつでも差押えすることができます。しかし、差押えすることが目的ではありません。税の公平を保つためにやむなく滞納処分(差押えなど)を行うものです。この場合、納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。もし、納付ができない事情等がある場合には、そのまま放っておかれずに、必ず町民課に連絡してください。