国民健康保険税(以下「国保税」)の税額決定のしくみについてお知らせします。

1.納税義務者

 国保税は国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。
 なお、世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に加入者がいる場合は世帯主に課税されます(擬制世帯主)。
 

2.税率と税額の計算方法

 国保税の税額は、加入者の医療保険分と後期高齢者支援金分、40歳以上65歳未満の加入者の介護保険分の合計額となります。 
 国保税額は下表の所得割、均等割、平等割の3つの区分を合計して計算します。

 ※資産割は令和6年度から廃止しました。

税率表(令和6年度~)

区分 所得割
資産割  均等割 平等割 限度額
医療分 7.10%

廃止

29,400円 27,300円 65万円
後期分 2.10% 廃止   8,100円   7,700円

24万円

介護分 1.80% 廃止   8,500円   5,800円 17万円

※所得割の額は、前年の総所得金額から基礎控除額を控除した額に所得割の税率を乗じて計算されます。

 

3.国保税の軽減

 

所得に応じた国保税の軽減

 下記の基準に該当する世帯は、均等割と平等割が軽減されます。申請は必要ありません。

 

軽減となる所得の基準
 7割軽減 合計所得金額 ≦ 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
 5割軽減 合計所得金額 ≦ 43万円+(29.5万円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
 2割軽減 合計所得金額 ≦ 43万円+(54.5万円×被保険者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
  ※所得合計額は世帯主及び加入者の所得の合計額 ※世帯主が国保に加入していない場合も含む
  ※所得の申告をされていない加入者がいる世帯は対象になりません。(申告のない方には、申告書を送付します。)
  ※65歳以上で公的年金収入のある方は、公的年金等所得額から15万円を控除した金額で判定します。

軽減される額
軽減割合 軽減される額
区分 医療保険分 後期高齢分 介護保険分
7割
均等割
平等割
加入者数×20,580円
1世帯      19,110円

加入者数×5,670円
1世帯      5,390円

加入者数×5,950円
1世帯      4,060円
5割
均等割
平等割
加入者数×14,700円
1世帯      13,650円
加入者数×4,050円
1世帯      3,850円
加入者数×4,250円
1世帯      2,900円
2割 均等割
平等割
加入者数× 5,880円
1世帯       5,460円
加入者数×1,620円
1世帯      1,540円
加入者数×1,700円
1世帯      1,160円
※介護保険分の加入者数は40歳以上65歳未満の加入者の人数

 

未就学児の国保税の軽減

 未就学児は、均等割が5割軽減されます。申請は必要ありません。

 (所得軽減の対象世帯は、軽減後の均等割を5割軽減)

産前産後期間の国保税の軽減

 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月まで(4か月相当)保険料が免除されます。

(多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が免除されます。)

 

 申請が必要です。  詳しくは、→ 産前産後軽減

 

 

4.納期

 第1期から第8期(7月から翌年2月)の年8回で納めていただきます。
 なお、国保資格の異動時期によっては、納期以外に納付していただく場合もあります(随時期)。
 

5.月割課税

 国保税の税額は4月から翌年3月までの12ヵ月分として計算しますが、年の途中で資格に異動があった場合は、加入月数に応じて月割で計算します。
 なお、加入の届出が遅れたときは、加入月に遡って課税されます(遡及賦課)。
 

6.介護保険分の国保税

 介護保険分の国保税は、40歳以上65歳未満の加入者に課税されます。年度途中で40歳になる方は40歳になった月から月割りで課税されます。増額分は次回からの納期に上乗せされます。
 年度途中で65歳になり介護保険制度に加入される方は、65歳になる月の前月までの月数によってあらかじめ計算しています。
 

7.年度途中で75歳になる方の国保税

  年度途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入される方の国保税は、75歳になる月の前月までの月数によってあらかじめ計算しています。