普通徴収

納付書又は口座振替によって納めていただきます。

普通徴収の納期限

第1期 :7月
第2期 :8月
第3期 :9月
第4期 :10月
第5期 :11月
第6期 :12月
第7期 :翌年1月
第8期 :翌年2月

※納期限は各月の末日です。ただし、土・日曜日や休日などにあたるときは翌開庁日に変わります。
 口座引き落とし日も、この納期限の日となります

年金特別徴収

国民健康保険税は、次の条件をすべて満たす場合、特別徴収(年金からの天引き)になります。

  1. 国民健康保険入している世帯主、世帯員が全員65~74歳の世帯の世帯主
  2. 世帯主の特別徴収対象年金給付額(老齢基礎年金等)が年額18万円以上
  3. 世帯主が介護保険料の特別徴収対象者
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金給付額の2分の1を超えない

年金特別徴収と口座振替の選択

国民健康保険税の納付方法は、「年金特別徴収」と「口座振替」の選択をすることができます。

年金特別徴収を中止する場合、手続が必要です。

(注意)

  1. 変更申請後すぐに特別徴収を停止又は開始することはできませんのでお気をつけください。実際の停止、開始の時期はおたずねください。
  2. 町税に未納がある等の場合は、口座振替への変更が出来ない場合があります。