児童手当制度について
児童手当の手続きについて
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給対象となる児童
日本国内に居住している高校生年齢(18歳になった日以後、最初の3月31日)までの児童を養育している、北栄町に住所を有する方。
(海外に留学中の場合は対象になる場合があります。)
※父母がともに児童を養育している場合は、父母のうちいずれか生計を維持する程度の高い方に支給します。
※ 父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している父または母に支給します。(ただし離婚協議中であることの証明が必要です。)
※ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※ 児童の父または母以外の方が児童を養育している場合、また児童が日本国内に住所を有しない場合等はご相談ください。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(一人当たり月額)
|
第1子・第2子 |
第3子以降※ |
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生 |
10,000円 |
※ 「第3子以降」とは、親が養育又は監護相当かつ生計費の負担がある大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童のうち、3番目以降をいいます。
手当の支払いについて
認定請求をした日の属する月の翌月から開始(一部特例があります)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
支給対象 |
支給月 |
2月~3月分 |
4月 |
4月~5月分 |
6月 |
6月~7月分 |
8月 |
8月~9月分 |
10月 |
10月~11月分 |
12月 |
12月~1月分 |
2月 |
※原則として、支給月の各月10日に、支給月前2か月分の手当を支給します。
なお、10日が土日祝日の場合は、前営業日に支給します。
請求に必要なもの
- 認印
- 請求者(児童手当の支給を受ける方)名義の普通預金口座番号
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 ※国民年金加入者、未加入者は不要です。
- 請求者と配偶者の個人番号の分かるもの
- その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- 請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書(別紙) ※別居している児童のマイナンバーが必要です。
こんなときはお届けください
手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
- 出生等で養育する児童が増えたとき
- 受給者と児童が別居したとき
- 受給者の加入している年金に変更があったとき(会社を転職・退職した場合など)
- 手当の振込先を変更したいとき
現況届の提出が原則不要になります(令和4年度から)
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。これまでは、全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、次に該当する方については、引き続き現況届が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北栄町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、北栄町から提出の案内があった方
児童手当の現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届に必要な書類等を送付予定です。
申請は15日以内に!
児童手当等は、原則申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
問い合わせ・受付窓口
福祉課福祉支援室(大栄庁舎) 電話:0858-37-5852
北条支所総合窓口室 電話:0858-36-3111
その他の子育て支援情報についてはコチラ⇒ 子育て世代包括支援センター