児童扶養手当制度の概要

目的

 児童扶養手当制度は、父母の離婚などにより父親と生計を同じくしていない児童を養育されている母子家庭などの自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。 

対象者

 父(母)と生計を同じくしてない18歳未満の児童(障がいのある場合20歳未満)を監護している母親(父親)、または母親(父親)に代わってその児童を養育している人で、次の条件のいずれかに児童が該当している方。
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法による障害等級1級程度)
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父母ともに不明である児童(孤児等)
  

支給の制限

 手当を受けようとする方、または同居親族等の所得が一定額以上であるときは、手当が全額支給されません。
 また、手当を受けようとする方や児童が、公的年金または遺族補償を受けることができる場合、その公的年金等の額が児童扶養手当額より高い場合は児童扶養手当を受給することができません。しかし、その公的年金等の額が児童扶養手当額より低ければ、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。

計算式(月額)★一部支給の場合
【第1子分】手当額=43,060円-{(所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0230070(10円未満四捨五入)+10円}
【第2子分】手当額=10,10円-{(所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0035455(10円未満四捨五入)+10円}

【第3子以降】手当額=6,090円-{(所得額(※1)-所得制限限度額(※2))×0.0021259(10円未満四捨五入)+10円}

※1 各種控除及び一律8万円控除した額
※2 上記表の全部支給の所得制限限度額
※請求者の所得が制限を超える場合、全額停止
※扶養義務者の所得が制限をこえる場合、全額停止

※児童扶養手当額月額は【第1子分】【第2子分】【第3子以降】の合計額

支給月額

 児童の人数や所得額によって異なります。
 第1子分は、所得額により43,070円から10,160円の間で10円きざみに変動。
 第2子分は、所得額により10,170円から5,090円の間で10円きざみに変動。
 第3子以降分は、所得額により6,100円から3,050円の間で10円きざみに変動。

 ※令和4年4月以降の額です。額については自動物価スライド制により毎年度、改定されます。
  

一部支給停止措置(所得制限によらない支給停止)

 平成15年4月の児童扶養手当法の一部改正により、手当を受給してから5年を経過した場合等において、支給額の2分の1を支給停止することになっています。
 ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は、必要な書類の届出をしていただければ支給停止することなく手当を受給することができます。毎年、現況届に併せて届出が必要です。
  1. 就労していること
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしていること
  3. 身体上または精神上の障がいがあること
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難であること
  5. 監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難であること

認定請求について

申請手続き

 役場窓口にて申請してください。

必要な添付書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  • 印鑑、預金通帳
   ※その他書類の提出が必要な人は、申請時窓口でご案内しますので、後日提出していただきます。
 

認定を受けている方の届出

  • 現況届 
     毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要です。この届を提出しないと8月以降の手当が受けられません。
     なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります
  • 資格喪失届
     婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき
  • 各種変更届
     氏名・住所・支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき

     届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
 

受給資格がなくなる場合

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。

 受給資格がなくなっているにもかかわらず受給された手当については、全額返還していただくことになります。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(法律上の婚姻だけでなく、事実上婚姻関係にある場合、内縁関係や生計を共にしたときも含む
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
  3. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があったときも含む)
  4. 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
  5. 児童が父(父子家庭の場合は母と)と生計を同じくするようになったとき
  6. 受給者、対象児童が死亡したとき
 

 詳しくは北栄町福祉課福祉支援室(TEL0858-37-5852)にお問い合わせください。