農業委員会総会の開催日は、原則毎月10日と定めています。
 また、総会で審議する申請書は、総会開催日の前月25日が提出期限です。ただし、25日が閉庁日(土・日・祝日)の場合は、翌週の開庁日となります。
 なお、農地の売買、贈与、賃借等による権利移動、転用等の地目変更の場合には、申請が必要となります。特に農地の転用は農地法の許可が必要です。農地法の許可なく農地を農地以外に転用した場合には、法により罰せられますので、ご注意ください