公益社団法人日本下水道協会の「下水道のためのディスポーザ排水処理システム(案)」の改定に伴い、新たに北栄町としてディスポーザ排水処理システム要綱を制定しました。

「北栄町ディスポーザ排水処理システム取扱要綱」についての画像

主な内容

  1. 設置可能なディスポーザ排水処理システムは、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に従い日本下水道協会の製品認証を受けたものでなければなりません。
  2. 厨芥(ちゅうかい)を粉砕するディスポーザ部位のみでの設置は禁止しています。
  3. ディスポーザ排水処理システムを新設する場合は、排水設備工事店から町へ申請が必要となります。



家庭内の排水設備(新築、増築、改造、撤去)工事をする場合

 工事を行う前に申請手続きが必要です。

 北栄町が指定した「排水設備指定工事店」が手続きをしますので、ご相談ください。

 ※「北栄町排水設備指定工事店」でなければ施工できません。


お問い合せ

 地域整備課
 上下水道室
 電話 0858-37-3119
 FAX 0858-37-5339

添付ファイル 参考リンク等