野外焼却とは、畑や空き地など、野外でごみや草木などを焼却する行為です。(地面に穴を掘っての焼却や、ドラム缶での焼却も含みます。)
野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
ただし、つぎのような行為で、周辺住民に迷惑がかからない場合は、やむを得ないものとして例外的に野外焼却が認められています。
例外行為
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
上記のような行為であったとしても、焼却時に発生する煙や臭いで周辺住民に迷惑をかけてしまうと、次のような苦情が寄せられることがあります。そのよう な場合は野外焼却をせず、他の家庭ごみと同じように分別して集積所に出すか、ほうきリサイクルセンターに直接搬入してください。
野外焼却に関する苦情の例
- 煙や臭いで窓が開けられない
- 臭いで気分が悪くなる
- 臭いが付くので洗濯物を外に干せない
- ぜん息などの病気があり、煙で苦しい
例外行為であっても、野外焼却を行う場合は最小限にとどめ、やむを得ず行う場合は、火災とならないよう細心の注意を払うことはもちろん、周辺住民に迷惑がかからないよう、次のような点に配慮することが大切です。
必要とされる配慮の例
- 時間帯、風の向きや強さ に気をつける
- 草や枝はよく乾かし、少量ずつ短時間で燃やすなど、煙の量や臭いを近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる
- 住宅の近くでは焼却しない
罰則について
違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方の罰則が科せられます。
リンク
○鳥取県のページ(野外焼却の禁止について)
○鳥取県警察のページ(廃棄物の不法投棄、野外焼却をなくそう)