軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

 

軽自動車税の納税義務者

毎年4月1日現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)
※軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

 

主たる定置場

原動機付自転車、小型特殊自動車

  • 所有者が個人である場合  住所地
  • 所有者が法人である場合  車両を使用する事務所の所在地

 

軽自動車、二輪の小型自動車

  • 軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠の位置
  • 上記以外の場合は、その所有者の住所地

 

軽自動車税の税率

原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車、小型特殊自動車

車種区分 税率(年額)
平成27年度 平成28年度~
原動機付自転車

第一種(一般原付)

排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下

1,000円 2,000円

第一種(一般原付)

排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下

2,000円

(令和7年度課税分より) 

第一種(特定原付)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

定格出力0.6kW以下、最高速度20km/h以下

長さ1.9m以下、幅0.6m以下

-

2,000円

(令和6年度課税分より)

第二種(乙)

排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kW超

0.8kW以下

1,200円 2,000円

第二種(甲)

排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kW超

1.0kW以下

1,600円 2,400円
ミニカー(三輪以上で排気量50cc以下) 2,500円 3,700円

二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)

※被けん引自動車(ボート・トレーラー、フルトレーラー等)で規定

【長さ 3.4m、幅 1.48m、高さ 2.0m】以下のものを含む。

2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他作業用 4,700円 5,900円
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)については下記のPDFでご確認ください。

  「特定小型原動機付自転車ってなに?(PDF)」

  • 軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車」は下記のPDFファイルをご確認ください。

 「軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

 

軽四輪等(三輪以上の軽自動車)

車種区分  税率(年額)
 平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両  平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両  最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両(※)
軽三輪  3,100円 3,900円   4,600円
軽四輪以上 貨物 自家用  4,000円  5,000円  6,000円
営業用  3,000円  3,800円  4,500円
乗用 自家用  7,200円  10,800円  12,900円
営業用  5,500円  6,900円  8,200円

※「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は重課対象外です。

 

軽自動車税に関する申告

軽自動車等を取得した場合、廃車、譲渡又は他市町村から転入される人は申告手続きが必要です。種類によって手続き機関・窓口が異なりますので、ご注意ください。

車種 お問合せ先/手続きの窓口
原動機付自転車 北栄町役場町民課
小型特殊自動車
2輪の軽自動車

中国運輸局鳥取運輸支局 (TEL 050-5540-2070)

 (自動音声による案内が流れます)

2輪の小型自動車

3輪・4輪の軽自動車 

鳥取県軽自動車検査協会(TEL 050-3816-3082)

 (自動音声による案内が流れます)

  • 下記のチラシをご確認ください。

  「クルマの手続き」について

原動機付自転車、小型特殊自動車の取得・廃車

原動機付自転車、小型特殊自動車を取得(名義変更含む)又は廃車された方につきましては、申告が必要です。

 

軽自動車税の納税方法

毎年5月にお送りする納税通知書兼納付書で納付してください。

 

納期限

毎年5月31日(休日、祝祭日の場合は翌日となります。)

 

車検用納税証明書

納税証明書欄のある納付書(納税通知書)で現金納付している場合

納税通知書の「軽自動車税納税証明書」欄に領収日付印があるものは車検用納税証明書として利用できます。
※ただし、標識番号が「*」の表示があるもの、領収日付印のないものはお使いいただけません。

 

口座振替で納付している場合

令和7年度から二輪の小型自動車を含む車検時の納税証明書の提示が原則不要になりましたので、車検用納税証明書の郵送は行いません。

 

軽自動車税納税証明書(車検用)の交付

窓口   北栄町役場 大栄庁舎 総合窓口又は町民課
                北条支所総合窓口

  • 手数料  無料
  • 必要なもの

    車検証(持参する場合は誰でも可、コピーでも可)

    車検証がない場合…

      本人  標識番号(ナンバープレートの番号)

        本人であることを確認できる証明書等
       (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住基カード(写真付)など)

        ※住基カードは、令和7年12月(2025年12月)までの有効期限のもの

      代理人 標識番号(ナンバープレートの番号)
            窓口に来られる方が本人であることを確認できる証明書等
         (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住基カード(写真付)など)
          委任状                    

          ※住基カードは、令和7年12月(2025年12月)までの有効期限のもの

 

 

注意事項

役場の窓口以外で納付された場合、納付確認ができるまで1~2週間かかる場合がありますので、納付の確認ができるものをお持ちください。

 

軽自動車税の減免

軽自動車税は、公益のために使用する場合、身体がい者等が使用または身体障がい者等のために使用される場合、身体障がい者の利用に供するための構造を有する軽自動車などには、税の減免を受けることができます。減免が受けられるのは一人につき1台に限られます。また、県税の自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。

 

  「軽自動車税の減免についてのご案内」