身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者または精神障がい者(以下「身体障がい者等」といいます。)で一定の条件に該当する方に対する軽自動車税の減免制度があります。

減免の対象となる場合

  • 身体障がい者等本人が運転する場合
  • 身体障がい者等のために生計を一にする方が運転する場合
  • 身体障がい者等のみで構成される世帯(※)において、身体障がい者等のために常時介護する方が運転する場合

※身体障がい者等のみで構成される世帯とは次のとおりです。
 身体障がい者等だけの単身世帯
 身体障がい者等と年齢が18歳未満の方のみで構成される世帯
 身体障がい者等のみで構成される世帯

減免の要件

軽自動車の所有者

  • 本人運転分
    身体障がい者等本人
  • 生計同一者・常時介護者運転分
    身体障がい者等本人又は生計を一にする方

※自動車検査証の所有者欄(売主が所有権を持っている場合には使用者欄)に記載されていることが必要です。

軽自動車の使用目的

  • 本人運転分
    もっぱら身体障がい者等本人が運転するものであれば、特に制限はありません。
  • 生計同一者・常時介護者運転分
     もっぱら身体障がい者等の通学・通院・通所・生業のために継続・反復して使用されるものに限ります。
    ※通院に軽自動車を使用する場合、通院回数は週1回又は月4回以上かつ6か月以上継続・反復していなければなりません。
    ※通学、通所、生業の範囲等、詳しくは町民課にお問い合わせください。

障がいの範囲


 手帳の区分 障がいの区分 本人運転分 生計同一者
常時介護者運転分
身体障害者手帳 視覚障がい 1級~4級 1級~4級
聴覚障がい

2級・3級

2級・3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(※1)
上肢不自由 1級・2級(※2) 1級・2級(※4)
下肢不自由 1級~6級(※3) 1級~3級(※5)
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障がい 1級・3~4級 1級・3~4級
じん臓機能障がい 1級・3~4級 1級・3~4級
呼吸器機能障がい 1級・3~4級 1級・3~4級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級・3~4級 1級・3~4級
小腸の機能障がい 1級・3~4級 1級・3~4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級 1級~3級
肝機能障がい 1級~4級 1級~4級
療育手帳 障がいの程度欄に「A」の表示のある方
精神障害者福祉手帳  1級の表示がある方
(自立支援医療受給者証を交付、または通院医療費受給者番号欄に自立支援医療受給者番号が記載されているものに限る)

※1 喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。
※2 身体障害者手帳に上肢不自由及び右上肢不自由に分けて記載がある場合は、次のものを含みます。
   ア 右上肢3級かつ左上肢3級
   イ 右上肢3級かつ左上肢4級
   ウ 右上肢4級かつ左上肢3級
※3 左下肢7級かつ右下肢7級を含みます。

※4 身体障害者手帳に左上肢不自由及び右上肢不自由に分けて記載がある場合は、次のものを含みます。
   ア 右上肢3級かつ左上肢3級
   イ 右上肢3級かつ左上肢4級
   ウ 右上肢4級かつ左上肢3級
※5 右下肢4級かつ左下肢4級を含みます。
※6 肝機能障がいの等級の範囲については町民課へお問い合わせください。

減免申請の手続き

賦課期日である4月1日現在において軽自動車等をお持ちの方は、納期限の7日前までに申請をしてください。

  • 申請書の提出先  北栄町役場町民課(申請書の受付は、北条支所総合窓口室でも行います。)

※申請は、毎年3月下旬から行っています。
(町ホームページ、広報ほくえい等でお知らせします。)

※継続申請は毎年必要です。継続申請に該当すると思われる方には、減免の受付開始時期に申請書をお送りします。

減免申請に必要な書類等

 区分 本人運転分

生計同一者

常時介護者運転分

 新規 継続 新規 継続
減免申請書 
身体障害者手帳等(原本の提示)
身体障害者手帳等の写し    

自立支援医療受給者証の写し

(精神障がい者の方のみ)

   
申請者(納税義務者)の印鑑
運転者の運転免許証の写し(表裏両面)   (※2) 
軽自動車等の使用目的を証明する書類(※1)    
個人番号カード又は通知カード  ○

※1 使用目的に応じた証明書を添付してください。

  • 通学の場合:学校の長が発行する通学証明書
  • 通院の場合:医師が発行する通院証明書。継続申請の場合は、3年に一度の提出とします。ただし、証明書を提出しない年は、医療費の領収書など通院を確認できるものの提示が必要です。領収書は申請日前3か月分程度の提示を求めますので、保管しておいてください。
  • 通所の場合:施設等の長が発行する通所証明書
  • 生業の場合:町民課にて税務申告等の状況により判断します。申請の段階では特に添付する証明書は必要ありません。ただし、町民課で確認できない場合は、源泉徴収票や確定申告書の控えなど、生業を証明するものの提出を求めます。
    生業とは、身体障がい者等本人又は家族の生計を維持するため必要な収入を得るために行う仕事をいいます。

※2 運転者が変更された場合は必要です。

※生計同一者とは、身体障がい者等と生計を一にしている方のことです。生計を一にしているかどうかの判断は同一世帯であるかどうかによることとします。世帯が別で生計を一にしている場合は、生活状況の聞き取りを行うか、生計同一証明書の添付を求めることがあります。

※常時介護者とは、身体障がい者等のために週3日以上かつ1年以上継続して、軽自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのある方をいいます。常時介護者であるかどうかの判断は、生活状況の聞き取りを行うか、常時介護証明書の添付を求めることがあります。

様式

その他

  • 税額は、どの車種も全額減免となります。
  • 賦課期日である4月1日現在において、身体障がい者等の障がいの程度が該当していなければなりません。
  • 身体障がい者等に対する軽自動車税の減免は、身体障がい者等のために使用する軽自動車等1台(1人の障害者等について1台)に限られています。そのため、普通自動車等の自動車税が減免となった年度は、軽自動車税は減免されません。新たに軽自動車税の減免を受けるには、軽自動車税の減免を受ける年度の自動車税の減免を受けられません。
    自動車税・自動車取得税の減免については、鳥取県中部県税事務所(0858-23-3107)にご確認ください。
  • 自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車は、減免が受けられません。
  • 運転免許証に「免許の条件」が付されている方は、免許の条件(総重量制限、構造変更等)に適合する自動車についてのみ、減免が受けられます。(本人運転分のみ)